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夜逃げされました。
食料品の卸の仕事をしています。 居酒屋に商品を卸して、代金は月末に集金していましたが、その居酒屋の経営者が夜逃げをして、代金の回収ができなくなりました。 この経営者については、名前しかしらず、探す手掛かりはありません。 そこで質問です。 1 この夜逃げした居酒屋経営者を詐欺罪として訴えることはできます か?代金の支払いは口約束で契約書は作成していません。 2 未回収の代金をどうすれば回収できますか? 以上教えてください。
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(1)詐欺の適用は難しいです。 (2)まず踏み倒された金額によりますが 経営者の住んでいる場所等を調べることが先決です。 保健所等の飲食店営業の登録書類や大家等から調べることから始めましょう 契約書がなくても納品書は作成していると思いますから それの確認と受領書は作っていませんか 受領書にサインでもあれば重要な証拠になります しかし訴訟等の法的措置するのなら相手の住所わからないと無理ですよ それに裁判やって勝ってもお金持っていなかったら 裁判勝っても回収できずムダ金になります
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- -phantom2-
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1)売り掛け金の回収などは基本的に民事ですので、詐欺罪(刑事)で告訴するならばよほど悪質な状況でなければ無理です。 例えばその居酒屋が開店当時から計画的に夜逃げを考えて商品を掛けで仕入れて、言わば取り込み詐欺の状態で逃げたのならば詐欺(刑事)とされる可能性はあります。 一般的な夜逃げ(不景気で売上げ落ちて、どうしようも無くて逃げた)の場合は民事とされてしまうでしょう。 質問のケースは民事になるように思います。つまり詐欺罪は無理でしょう。 2)探し出して払ってくれと言いましょう。
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回答ありがとうございました。
- manno1966
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> 1 この夜逃げした居酒屋経営者を詐欺罪として訴えることはできますか? 告訴は出来る。 ただ、受理される可能性は・・・。 明日、宇宙人とファーストコンタクトが有る可能性と同じくらいの確率と思う。 > 代金の支払いは口約束で契約書は作成していません。 さらに厳しい。 > 2 未回収の代金をどうすれば回収できますか? 相手を見つけて、支払ってもらう。 探す費用の方が高く付きそう。 また、その様なお金を持っているか・・・。 まず無理でしょう。 損金処理の方を検討したほうがまだ現実的と思う。
お礼
回答ありがとうございました。
- umeume7777
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1.訴えること自体は可能です。ただ、このケースは詐欺罪に該当しないだろうな。 単純に経営不振の夜逃げだろうから・・・ 2.全額回収を目指すなら、他の債権者よりも先にその経営者を見つけ出し、回収するしかないでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり難しいですね。 よい勉強になりました。