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横領して夜逃げしましたが、起訴猶予になりますか?
いつも問題ばかり起こしている弟のことです。 1年ほど、東京の方の小さな輸送会社で、歩合制でドライバーをして いたのですが、3ヶ月ほど前に、仕事を辞めたといって実家に戻ってきました。 ところが、実際には辞めたのではなく、夜逃げしてきたことが、会社からの 電話でわかりました。3ヶ月前に、客先から輸送代金30万円を回収して、そのお金を 横領して、夜逃げしてきたようです。会社には客先が、1ヶ月支払いを待ってくれと 言っているといって回収が遅れているふりをしていました。夜逃げしてきた後も 発覚しないように、体調が悪いことにして、しばらく休暇をとると言って いました。 結局、30万円横領したことが発覚して、会社には、毎月3万円返済すると 文書を書いて、3万円だけ返済しました。ところが、本人は全く返済 する気は無く、ほっといても大丈夫と言っています。 このままで、刑事告訴されても、起訴猶予で済むでしょうか? 家族としては、前科が付かない限り、助けるつもりはありません。 よろしくお願いいたします。
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補足
本人は、被害届を出しても捜査しないで終わるし、民事で裁判になっても ほっとけばいいといいと言ってます。 告訴するにしても、弁護士が証拠を整理して、捜査してもらえるような 告訴状を作成しなければならないから、弁護士費用から考えてそこまで しないだろうといってます。