• 締切済み

横領して夜逃げしましたが、起訴猶予になりますか?

いつも問題ばかり起こしている弟のことです。 1年ほど、東京の方の小さな輸送会社で、歩合制でドライバーをして いたのですが、3ヶ月ほど前に、仕事を辞めたといって実家に戻ってきました。 ところが、実際には辞めたのではなく、夜逃げしてきたことが、会社からの 電話でわかりました。3ヶ月前に、客先から輸送代金30万円を回収して、そのお金を 横領して、夜逃げしてきたようです。会社には客先が、1ヶ月支払いを待ってくれと 言っているといって回収が遅れているふりをしていました。夜逃げしてきた後も 発覚しないように、体調が悪いことにして、しばらく休暇をとると言って いました。 結局、30万円横領したことが発覚して、会社には、毎月3万円返済すると 文書を書いて、3万円だけ返済しました。ところが、本人は全く返済 する気は無く、ほっといても大丈夫と言っています。 このままで、刑事告訴されても、起訴猶予で済むでしょうか? 家族としては、前科が付かない限り、助けるつもりはありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.7

>本人は、被害届を出しても捜査しないで終わるし、民事で裁判になっても ほっとけばいいといいと言ってます。 と言ってるならほっときゃいいでしょ。 前科つかなきゃ良いという家庭環境から出たさびですから 家族で罪を償ってください。

  • lag_a
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

>30万円位の被害届では捜査しないし、告訴状は簡単に受理されないから から大丈夫と言っています。逮捕なんてありえないと思っているようです。 普通にぱくられますよ 笑

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

現段階では民事です。 なので、支払わずとも問題ありません。 しかし、そもそもは業務上横領の”刑事事件”です。 ▲ なので、滞りなく支払えば30万円で済みます。 が、支払わないと、刑事告訴されて逮捕されるでしょう。 ▲ 年初まで書いて支払わないのですから、”悪質”なので基礎湯嘘にはなりません。 また、この段階で会社が30万円だけ受け取って、被害を取り下げるとも思えません。 ▲ 晴れて有罪で懲役です。 どなたかの回答にありましたが、会社は横領被害届を出すだけなので、弁護士費用はこの段階ではかかりません。 あくまで損害賠償請求した際にかかります。 その段階では損害賠償請求+裁判費用+弁護士費用+迷惑料が加算されますので、到底30万円では済みません。

watanabezz99
質問者

補足

本人は、被害届を出しても捜査しないで終わるし、民事で裁判になっても ほっとけばいいといいと言ってます。 告訴するにしても、弁護士が証拠を整理して、捜査してもらえるような 告訴状を作成しなければならないから、弁護士費用から考えてそこまで しないだろうといってます。

  • Surf64
  • ベストアンサー率27% (38/140)
回答No.4

多分30万程度の横領なら弁護士費用の方が高いから刑事告訴はしないと思います 但し、雇用契約の際にご家族が保証人等になっていませんか? もしなっていれば、請求は家族にきます 保証人になっていなくても 家族に支払い能力がある場合、同義的責任を問われます 今後何らかの事件を起こして逮捕されると思いますので 実家から出て行ってもらった方がいいですよ 籍からも抜いてください これは、知人の会社が社員に500万集金したお金を横領された際に 結局泣き寝入りしたのでその件を元に書いてます 前科がどうのとか言ってますが、被害者(会社)の事は無視というのはいかがかと思います 家族が立て替えて、弟さんから返してもらってください 小さい会社の30万は大金です!!

  • lunatism
  • ベストアンサー率33% (197/594)
回答No.3

watanabezz99さん、こんにちは。 起訴猶予とは、簡単に言えば、情状酌量の余地がある時です。 どこか、同情できるトコありますか? 会社には、横領を認めて返済すると文書を書いていますから、言い逃れできません。 会社が警察に被害届を出せば、ほぼ前科が決定です。 その前に、お金を返すしかないでしょうが、相手が出した返済という救済を蹴って逃げている以上、示談にいくらかかることか。 横領を認めた書類がありますから、その書類も高額で買い取ることになるでしょうね。 ご参考までに。

回答No.2

文書をかいたのなら犯行を認めている事になりますから、 払わなきゃ刑事事件として訴えられるでしょう。 しっかり前科つきますよ。

  • Goshichi
  • ベストアンサー率36% (25/68)
回答No.1

逮捕~拘留期間中(約3週間)に代金を返済すれば起訴猶予になる可能性はあると思います。返済しなければ起訴されるでしょうね。 お話をうかがう感じだと本人には一切悪びれた様子がないようです。 厳しいようですが、一度ガツンと懲罰を受ける方が本人のためになるのではないでしょうか?

watanabezz99
質問者

補足

30万円位の被害届では捜査しないし、告訴状は簡単に受理されないから から大丈夫と言っています。逮捕なんてありえないと思っているようです。