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マンションのオーナーです。賃借人に夜逃げされてしまいました。
親から譲り受けたマンションとアパートの管理を主な職業としています。 昨年末から家賃が未納の住人がいました。 何度も催促をし、口約束ではありますが7月までに必ず支払うということで 待ってたのですが、夜逃げされてしまいました。 所在が全くわからず保証人に内容証明を送ったのですが返答は一切ありません。 保証人の現状を私なりに調べたところ、賃貸マンションに住む自営業。 以前は上場会社に勤める会社員でした。 滞納家賃8ヶ月分約120万円。 保証人に支払能力があるとは到底思えません。 知人からは弁護士に依頼し差し押さえ等を進められたのですが、 差し押さえても財産等がない場合はどうなるのでしょうか。 また、その場合私は訴訟費用等いくら位かかるのでしょうか。 高額な訴訟費用がかかって、結果が出ないのでしたら 滞納家賃は諦めてもいいと思っていますが、周囲の手前そうも行きません。 ちなみに不動産会社等は通さず私が窓口で賃貸契約をしています。 宅建の資格は持っていますが不動産業での就労経験はありませんので 実務は素人です。 こんな無能な私ですがアドバイスをお願いいたします。
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- Black_Tiger
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こんにちは。#3のBTです。 #4での訂正、誠にありがとうございました。 生半可な知識でした………反省ですね。 ところで、登記印紙ではなく、収入印紙だったんですね?
- sigino
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同じような立場の者です。 夜逃げしてるですね。 賃借人と保証人に対して、滞納家賃の支払い(差し押さえ)と賃貸借契約の解除を求めた裁判を起こすほかありません。 裁判で契約解除しないと、賃借人本人行方不明の状態では、契約解除できません。 費用と滞納家賃の回収は見込めませんが、これをしないと部屋が帰ってこないのでしかたありません。 滞納家賃の回収だけでしたら、前のかたがたの回答の通りですが、この場合夜逃げされた部屋を返してもらわなければなりませんので、支払い督促等はかえって二度手間になります。 おそらく相手方は誰も出てこないので、手間ひまを惜しまないなら、本人訴訟もできると思います。費用は安く済みます。 もちろん弁護士を入れたほうが確かですが。 保証人の方は和解もありえるかもしれませんね。 差し押さえても財産がなければ事実上泣き寝入りですが、今まで未収入金として所得のうちに入っていた滞納家賃が、損金算入できますので、税金上の効果は大きいです。 また、夜逃げとのことですので、契約解除も強制執行の形になると思います。
- akr8696
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No3の回答されている最少金額250円というのは、支払い督促で請求額が5万円以下の場合ですね。ちなみに120万円請求するなら5000円の手数料(収入印紙で納める)プラス郵便切手数千円分です。また訴訟で同額を請求する場合は手数料1万円(支払い督促の2倍)プラス郵便切手数千円分になります。 また、一般的には弁護士費用は訴訟費用に含まれませんのでご自身で負担する覚悟をしておいた方が良いでしょう。 蛇足ですが、民事事件では「起訴」とか「告訴」といった用語は使いません。刑事事件のみです。
- Black_Tiger
- ベストアンサー率21% (300/1391)
こんにちは。 まず、保証人の財産について調べましょう。 抵当権があれば順位も調べましょう。 根抵当はちょっと………ですが。 また、起訴する場合は最小金額は250円です。 ただし、知識が必要とされます。 ご自身で訴状を書いて、印紙代の250円で済むはずです。 でも、一般の方にはそんな能力はないので、なくなく弁護士に頼みます。 弁護士の報酬規定はまだ解禁されていないので、値段は結構高いかもしれません。 最初に起訴するのに確か30万程掛かると聞きました。 でも、こんな簡単な裁判であれば負ける事もないので、訴訟に掛かった金額は全額相手に請求できます。 たった120万ですんで、相手も告訴される前に払うと思います。 内容証明で金額等明記し、最悪の場合は然るべき手段を取る旨を書きましょう。 上記で“たった120万”と書きましたが、家主様のあなたにとっては大金でしょう。 素直に回収できるといいですね。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
本人と保証人は同一の責任を負いますので、本人を探す努力をしつつも保証人に対して滞納家賃の支払いを求めるのが、現実的で費用がかからない方かと思います。 すでに保証人に対しては内容証明郵便で請求をしているようですが、再度請求をして支払いに応じない場合には法的措置も辞さない程度の文面を加えてはいかがでしょう。又、一括支払いが無理だと思われる場合には、回収できるだけでも回収する方法を選択されたほうが良いと思います。支払いの分割などの方法でも、回収に努めるべきでしょう。又、保証人と支払方法の約束については、単なる約束や覚書よりも、公正証書にしておくと支払いが滞った場合には裁判所の判決と同等の効力がありますので、差し押さえなどの強制執行が可能となります。
賃借人の所在が判らなければ、請求の方法がありませんから、保証人に請求するしか方法がありません。 確かに、費用をかけて裁判をしても、差し押さえるものがなければ、手間と費用が無駄になります。 出来るだけ費用のかからない方法で請求しましょう 。 保証人に支払能力がない場合は、一括ではなく、分割で毎月少しづつでも支払ってもらう方法を取りましょう。 まず、内容証明で、期限を決めてて支払を求めます。 その時に、支払がなければ法的な措置を取ると書いておきます。 あるいは、分割払いでもよいのでしたら、そのような内容で書いて、返事をよこすように書いて送ります。 内容証明の書き方は、下記のページをご覧ください。 http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm 期限までに支払や、返事が無い場合は、簡易裁判所に「支払督促の申し立て」を行ないます。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.jabira.net/start-ups/ultra/007.htm 分割払いに応じる旨の返事があった場合は、支払について、公正証書による契約書を作成し、毎月支払ってもらうようにします。 公正証書については、下記のページをご覧ください。 http://www1.odn.ne.jp/tops/16kouseishohsho_sakusei.htm