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税理士法 第33条 署名押印について

これは記名押印ではだめなのでしょうか。

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  • ben0514
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回答No.1

税理士事務所の元職員(資格なし)です。 税理士法等を勉強したわけではありませんので、経験で書かせていただきます。 私がお世話になっていた税理士事務所では、専用システムを使っていました。そのシステムでは税理士欄も印刷が出来ましたので、通常印刷していましたね。 システムの対応しない書類でも、ゴム印を利用していましたね。 印刷やゴム印だと書名ではなく記名ですよね。税務署などで問題視されたことはありませんでした。 さらに、押印は職印でなければならなかったように思いますが、重要度の低いものは、一般の認印やシャチハタで済ますこともありましたね。 これらの押印などについて、無資格職印がゴム印や職印などを預って処理することもありましたね。 失礼しました。

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