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契約に立ち会わなくても「立会人」で署名してよいか
契約書の中に立会人として記名押印する場合について質問します。 契約書の当事者と立会人とが遠隔地にいる場合、立会人が実際には契約に立ち会うことはできないのですが、契約書の押印した紙を郵便でやり取りして、立会人が、その郵便で送られてきた契約書(既に当事者が押印している契約書)に、立会人として押印するのは、問題ないでしょうか? つまり、実際に契約に立ち会っていないのに、立会人として契約書に押印してもいいのだろうか、という疑問があるのですが、問題ないでしょうか?
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