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「記名押印に代えて署名することができます」の意味
お世話になります。 役所宛の申請書の署名欄の注意書きに、 「記名押印に代えて署名することができます」 とあります。 その意味と、どういうときにどういう使い方をするのかを教えてください。 よろしくお願いいたします。
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署名とは本人自筆であり欧米のサイン(それだけで有効で押印は不要)にあたります。 記名押印は、自筆でなく氏名のゴム印等の場合で、ゴム印は偽造が容易で、真偽の確認が不可能なため押印を必要とします。 (企業や商店等の文書はほとんど所在地・会社名のゴム印で、個人の文書は通常手書き) つまり本来(国際的に)は署名だけで有効ですが、 日本の役所の文書は昔から印鑑が優先的な考えが浸透していて、本人が記入しても印を押すのが一般的な処理となっています。 しかし役所の文書は何でも押印といった考えが近年改められており、 例えば窓口で記入し、本人の自筆であることが明白な場合や、押印が無くても明らかに本人の申請であることが明白な場合等は 押印は不要、但し本人自筆の署名としていることがあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 大変不勉強で御座いまして、 まず、「記名押印」というコトバがあることさえ知りませんでした。 「記名も署名も一緒だろう」と思っておりました。 なるほど、ゴム印などで自分で書かないことを称して「記名」というのですね。 合点しました。 丁寧なご説明ありがとうございました。