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同意書(農地法第五条について)

先日、我が家に隣接する土地(現在は畑)に高齢者グループホームの建設のため、土地主から「この同意書に記名および捺印してもらいたい」と話がありました。 土地主とは知らない間柄ではないので、何の気なしに「わかりました」と答えてみたものの、いざ記名・押印するとなると不安になってきます。どのような建物が、どういった形で建てられるのか・・・  我が家の土地ではないので何ともいえないのですが・・・ ちなみに同意書の内容は、 「私は隣接地、○○町○○字○○77ノ222他に約1000m2が高齢者グループホーム建設の為農地法第五条申請されることに対し同意いたします。」 っといった内容です。 何か注意しなければならないこと等ありましたら教えてください。長文で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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  • matthewee
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回答No.2

 都市計画に定める「市街化調整区域」において、農地(田・畑)を宅地に転用し、土地の所有権を移転するためには、農地法5条で農業委員会または県知事(面積が大きい場合は農林水産大臣)の許可を受けることが必要です。  今回、隣接する土地の所有者が、農地法5条に関する同意書を持ってきたのは、農地を宅地に転用する場合、隣接する農地所有者の同意を必要とするからです。  ご参考までに、姫路市農業委員会HPから、「農地法に基づく業務について」のページを貼っておきます。 http://www.city.himeji.hyogo.jp/nogyo/noutihou/  「農地が市街化調整区域内にある場合(許可申請)」の中に、「5.転用の影響に係る権利を有する者の同意を得ていること」とあり、この同意書がなければ、宅地への転用は原則として認められません。  さて、同意書に署名、押印される上での注意点ですが、質問者さんの所有する農地を耕作する上で、隣接地が宅地に転用され、ここに建物が建ったときに、水利の状態や耕作に障害が発生すると予想されるのでしたら、その事情を話して対応策を立ててもらった上で(=条件提示)、同意されればいいと思います(著しい障害があるのなら、同意せずということもありますが…)。  建物の建築計画も既に青写真があると思いますので、見せてもらった上で判断されたらいかがでしょうか。  農地を耕作される上で、隣接地が宅地に転用されても障害がないと思われるのでしたら、記名、押印されたらいいと思います。

manabull
質問者

お礼

解りやすい説明ありがとうございました。

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  • jyamamoto
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回答No.1

今回の同意書は、農地法で縛られた用地に建物を建てることの許可のための同意書だと思います。 建物の建設には、別途確認申請等の手続きがあり、施工前には近隣への説明もあろうかと思いますから、その時に確認されたら良いと思います。 もし心配ならば、「建築の計画ができた時点で事前に概要を教えて欲しい」旨を土地主に伝えておかれると良いでしょう・・・・。

manabull
質問者

お礼

ありがとうございました