※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡裁の代理人)
簡裁の代理人を使って義理の父親が過払い訴訟をしようと考えています
このQ&Aのポイント
義理の父親が債務者に代わりサラ金への過払い訴訟をするために、簡裁の代理人許可申請を考えています。
代理人許可申請書は訴状と一緒に送付する必要があるのかどうか?
訴状が受理された後に代理人許可申請をする場合、申請書の提出タイミングはいつか?
義理の父親が債務者(完済しています)に代わりサラ金へ、過払い訴訟をしようと考えています。
義理の父親は歳老いているので、訴状を書けるにしても裁判所への出頭は少々難です。
そこで、簡裁に代理人許可申請をしようと思っています。
ここからが質問なのですが、
1.訴状と一緒に代理人許可申請書も同封するのでしょうか?
(郵送で訴状を送付しようと考えています)
2.訴状と一緒に申請するのではなく、訴状が受理された後に代理人許可申請をする場合、どのタイミングで申請書を提出するのでしょうか?
3.許可が認められれば、その訴訟については判決がでるまで、ずっと代理人として認められるのでしょうか?
それとも出頭毎にしか認められないのでしょうか?
4.訴状を代理作成できる権限も許可されるのでしょうか?
その場合は、訴状に原告代理人○○と書くのでしょうか?
よろしくお願いします。
なお、個人で訴訟を起こすこととしていますので、専門家に御依頼して下さいとの御回答はご遠慮下さい。
(個人で過払い訴訟は経験済み)