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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴状に書く被告が法人の役職名だけ(実名不詳)の場合)
訴状に書く被告が法人の役職名だけの場合
このQ&Aのポイント
- 東京に本社がある株式会社を相手に広島簡裁で簡易訴訟を起こすことになりました。訴状には被告の役職名だけを書きたいのですが、会社の登記簿には広島支店が登録されておらず、役職名の氏名が分からないため困っています。
- 被告の欄に「××株式会社 広島支店長」だけを書けば良いのか、迷っています。裁判になれば相手は東京本社の法務の人が出廷することになりますが、原告が東京に行く必要はないのでしょうか?
- 訴状には被告の役職名だけを書きたい場合、会社の登記簿には広島支店が登録されていないため、役職名の氏名が分からないという問題が発生します。そこで、支店の住所や電話番号を知っている場合は、支店長あてでも郵便物が届く可能性があるため、被告の欄に「××株式会社 広島支店長」と書くことができます。また、裁判になる場合、原告が東京に行く必要はないため、相手方の法務の人が広島簡裁まで出廷する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
まず最初に「簡易訴訟を起こします」と言っておられますが、これは簡易裁判所に訴状を提出する案件と思います。 次に「訴状には、被告=「××株式会社 広島支店長 ◎● ▲■」と書きたい。」と言いますが、これは違います。 「××株式会社 代表取締役 〇〇✕✕」と書きます。住所、代取も商業登記簿謄本に記載されているものでいいです。 ただし、その下に行を空け「送達場所」として広島支店の住所会社名支店名を記載します。 提出は、民事訴訟法5条5項により広島簡易裁判所に提出します。 以上ですが、私は、民事訴訟法5条5項で言う「営業所」は登記が要件かどうかが自信がありませんが、おそらく登記がなくても実質上、営業しておればかまわないと思います。 なお、簡易裁判所の場合は、裁判所の許可があれば広島支店の誰かが代理人となれますから、実際には東京からの出廷はないと思います。
その他の回答 (1)
- hekiyu
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回答No.1
裁判所の管轄は、被告の住所地であるのが基本です。 被告が法人であれば、これも基本的には法人登記が されている場所地が裁判所の管轄になります。 支店長に代表権は無いのでは? そういう場合には代表権がある人、通常は取締役社長 になります。 こういう訳で、原告が東京に行くことになる 可能性が高いと思われます。
質問者
補足
所轄裁判所については、 『事務所や営業所を持つ者が相手方のときでその事務所や営業所の業務に関連する訴えは、その事務所や営業所の所在地でも可能です。』 が分かっています。 被告人名の書き方がまだ分からないんです。
お礼
的確な回答をありがとうございます。 なるほど、そういうことなんですね。 簡裁の相談所へ書き方を聞きに行く手間が省けました.