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労働保険の成立手続について

仕事で労働保険を担当しています。 まわりに聞ける人がいなくて困っていますのでどうか教えてください。 今まで「その他サービス」で対応できる事業だった為、「その他サービス」で毎年労働保険関係の支払いをしてきましたが、最近定款に林業が追加されました。 林業に従事している人間は全社員500人中3人くらいで、それも他の業務と兼務であり、また、林業としての売上高は年間10万円未満程度だとしても、適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続きをとり、労働保険料を納めなければなりませんか? それが、上記でたとえば1人だけ林業専従となると、いかがでしょうか? また、定款が追加されるごとに労働保険について確認する必要はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労災保険においては林業と建設業とは他の事業とは別枠になってます。 建設業の方しかわからないのですが、林業が元請下請けの重層構造になっているとは思えないのですがその点はどうなのでしょう。 さて林業といっても、木材加工と伐採(その他林業を含む)の2本立てになっています。 労災保険は事業所ごとにかけることになっています。 加工工場なら、そこに継続事業として独自にかければいいでしょう。 立木の伐採なら、専属が通年してやるなら継続事業として、兼従者がシーズンをきめてやるなら、一括有期事業としてやればいいと。その賃金支払い分は、いままでの継続事業の労働保険計上から差し引きます。また、林業は雇用保険においても別枠でしょうから、2元適用として、ハローワークでも労働保険の手続きが必要です。 しかし年間売上が10万?でも、支払う賃金が基準ですから、上のことをふまえて手続きしていください。定款変更がどうのでなく、事業所ごとの事業実態によります。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

>仕事で労働保険を担当しています。 >まわりに聞ける人がいなくて困っていますのでどうか教えてください。 仕事で遣っているのだから上司又は労基署、社労士(顧問の社労士いればその都度の費用は不要、それ以外なら会社の経費で相談)すれば問題なし。

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