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ICD植込みでの障害年金給付について

今年、心臓疾患によりペースメーカ機能を含むICDの植込みを行って障害等級1級に認定され、身体障害者手帳の発行を受けました。 厚生年金保険の障害給付(障害年金)の裁定請求を行いたいのですが、“ICD植込み=障害年金等級3級以上”と考えてよいのでしょうか? ある記事で『ペースメーカ植込み=障害年金3級という認識は誤りで、合併症等の状況によっては2級以上にもなり得る。』という記述を読んだのですが、最低でも3級は保障されているのか、御存知の方がおられましたら御享受願います。 居住地域の社会保険事務所で入手した裁定請求書の添付書類である診断書を医師に記入して頂いたのですが、『ICD植込みを行ったので日常生活は支障なし』のような内容なので、認定されるか不安です。 実際には会社勤めを続けられているのですが、電磁波の影響から職場や通勤時間の変更など大きな制限を強いられて大幅な収入減となり、生活苦になっています。

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回答No.2

国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、 心臓ペースメーカー(植込み型除細動器(ICD)を含む)又は人工弁を 装着した者については、 原則として、以下のように取り扱われます。 1  心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級と認定する。  なお、術後の経過及び予後、原疾患の性質により総合的に判断し、  さらに上位等級に認定する。 2  障害の程度を認定する時期は、  心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した日とする。  (但し、初診日から起算して1年6か月以内の日に限る) 2が意外な盲点で、 初診日から起算して1年6か月以内の日に 心臓ペースメーカーや人工弁が装着されたのであれば、 装着されたその日に、直ちに3級相当として認定され得ますが、 そうではない場合(初診日から1年6か月を超えてしまったとき)は、 障害認定基準における一般状態区分表の分類に照らし合わせ、 心ブロックの状態や心電図、左室駆出率(EF)の所見、浮腫の有無、 呼吸困難の有無、血中酸素濃度等を総合的に判断した上で、 心臓ペースメーカーの装着の有無とは別に、 あくまでも障害認定基準・認定要領に合致するか否かで、等級決定されます。  

km233138
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 読み返せば言葉足らずの質問でしたが『ICD植込み=原則3級』という御回答を頂いて、障害年金の裁定請求用の診断書が‘問題なし’のような記述であったか理解できました。 私はブルガダ症候群と診断されてICD植込みとなったのですが、ICDを入れたことによる電磁波の影響以外は、植込み以前と全く生活は変わらず会社勤めを続けています。御回答文中にある2級さらには1級には到底該当しないでしょうから、誤って必要以上に上位の等級にならないよう(原則通りの3級となるよう)‘問題なし’のような記述なのですね。 障害者手帳申請時の診断書内容は、「自分って、こんなに悪いの?」と驚くほどの内容であったので、そのギャップが気になり今回の質問をさせていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

多くの場合ペースメーカー(ICD)又は人工弁を装着した場合は3級となります。 原疾患が不明ですが、拡張型心筋症などで心機能が悪くそれにより就労ができない程度であればさらに2級、寝たきりに近い場合は1級となりえます

参考URL:
http://www.shogai-nenkin.com/shin.html
km233138
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 今まで全く兆候もなかったのですが、今春、ブルガダ症候群と診断されてICDを植え込みました。退院後は電磁波の影響を防ぐため技術職(エンジニア)から営業職に異動したことと若干の植込み部の違和感以外は生活に支障なく、会社勤めを続けているので、原則の3級という理解でよさそうですね。

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