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障害基礎年金の遡及請求
- 56歳の男性が障害基礎年金の遡及請求について相談しました。彼は長年リウマチとビュルガー病で苦しんでおり、入院中に障害年金の受給についての情報を得ました。
- 彼は退院後、国民年金課に病歴書と手帳を提出し相談しました。役所は診断書や申請書などを用意し、彼らの有資格者に記入してもらい、提出しました。
- 男性は右下腿の欠損や股関節の機能障害を持つ身体障害者であり、5年前まで遡及して2級の裁定を受けることが可能であるか質問しています。また、関節リウマチの初診日は免除されたため、ビュルガー病の障害認定日を根拠に基礎年金の受給を請求しています。
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#2のお礼への補充回答をさせていただきます。 障害年金の裁定請求(受給を申請すること、を言います)には、以下の4つのパターンがあります。 1と2については、障害認定日の時点で、国民年金法でいう1~2級の障害に該当していなければなりません。 1 障害認定日を迎えてすぐの裁定請求 2 障害認定日から1年以上が経ってからの裁定請求(= 遡及請求) 3 事後重症による請求 (障害認定日には1~2級でなかったが、その後悪化した場合) 4 いわゆる「初めて2級」による請求 (複数の障害を合わせて初めて2級以上に該当した場合) ご質問のケースの場合、明らかに2だと思われます。 これには根拠があります。 2の場合は、以下の2通の診断書の提出を要するからです。 (1)障害認定日以降3か月以内の病状を記した診断書1通 (2)裁定請求日以前3か月以内の病状を記した診断書1通 実際、これらの診断書を提出している、ということは、2の遡及請求を想定したからにほかなりません。 もしも遡及請求が認められれば、障害認定日のある月の翌月の分から支給が開始され、過去にさかのぼった分すべて(但し、時効により、請求時から5年前までの分に限られます)がまとめて支給されます。 関節リウマチとの併合認定の件は何とも微妙ですが、しかし、脚の切断に関しては明らかに2級障害に該当し、遡及は十分にあり得ると考えます。 良い結果が出るといいですね。
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- kurikuri_maroon
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国民年金法施行令別表による「下肢の障害」の2級に該当すると思います。 一下肢を足関節以上で欠くもの、すなわち、ショパー関節(足首の、曲げる部分の最初の関節)よりも上の部分がない、という理由からです。 切断・離断した場合には、その当日に障害の状態を認定します。 つまり、切断手術をした日が障害認定日なのです。 ということで、私は、障害認定日に2級に相当している以上、遡及は受けられると思います(私見、ということをお断りしておきます)。 時効が5年間なので、いまからさかのぼって最大5年分は認められる可能性はありますね。 また、他の障害をお持ちのようですが、併合認定は考えなかったのですか? 場合によっては、障害基礎年金の級がアップする可能性があったのですが(1級になり得る可能性も考えられます)。 2級(約6万6千円/月)と1級(約8万2千円/月)の差は大きいですからね‥‥。
お礼
ご回答いただきありがとう御座います。 「併合認定は考えなかったのですか?」 というご質問ですが、病歴・就労状況等申立書(ここの行政区では申上書といいます)は、関節リュウマチとビュルガー病の2通提出したので併合認定を考えてのことと思います。役所の職員の話では、後は社会保険事務所の判断に任せるほか無い、と説明されました。 因みに提出した書類その他は、診断書2通「下腿切断から3ヵ月以内のもの」と「現在のもの」・ビュルガー病の「初診日証明書」関節リウマチの初診日は社会保険事務所に以前の記録が残っているので免除されました(過去に申請歴あり。結果は却下)・申上書2通(ビュルガー病と関節リウマチ)・裁定請求書1通(様式第107号)・レントゲンフィルム(ビュルガー病の下腿切断が明示できるものと関節リュウマチの関節が破壊されたもの--主治医が選択--10枚)・住基コード(コピー)・障害者手帳(コピー)・預金通帳(口座番号をコピー)・年金手帳(コピー)です。 よろしくご判断願います。
- hamma
- ベストアンサー率38% (8/21)
あくまでの障害認定日の時点での病状次第ですので、遡及できるかどうかはわかりません。 待ち遠しい気持ちはわかりますが、社会保険庁からの通知を待つしかありませんね。 遡及できるといいですね。
お礼
hammaさま。早速のご回答ありがとう御座います。 待ち遠しい気持ちを理解して頂いて、慰められます。 私の住んでいる町では、三ヶ月以内の回答を奨励しているので それほど遠い先の話ではないので期待して待つことに致します。
お礼
kurikuri_maroonさま。 ご丁寧なお答え痛み入ります。 勇気付けられました。今夜はいい夢が見られそうです。 感謝! yoneo拝