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結婚詐欺?名誉毀損?誣告?

結婚を前提として交際している男(A)女(B)。AB双方とも、それぞれの職場や交友関係全員に、前述の『結婚を前提とした交際をしている事』を理解されている状態。Bが、別の異性Cと結婚の日取りまで決まっている者(CはBと同じ職場で、上記の事をCは知っています)と肉体関係を持ったものの、AはそれをBからも確認とれず、Bを信頼し結婚。結婚後AはBから事の次第を聞かされ(どこまで本当のことを言っているかは不明)、Aは今後のBを心配するも、A自らも精神的に不安定に陥る。さらにBはBの両親に、適宜隠蔽歪曲捏造し、Bが正しいと説明。BはBの両親とともに、AのBに対する心配から発生する言動全てに対し、「交際前の不倫の何が悪い」「話しを聞きだすAが異常」等々事実を正しく認識せずAに責任転嫁・無い罪を着せる行為にはしる。その上、Bは両親同様、Bの職場の者にも同様に上手く丸め込む。挙句の果ては、Aへ「双方悪い」といい離婚強要をし、Bは実家へ戻る。Bは友人に、「AがBに対しストーカーになるのではないか」とまで言わしめる始末。Aに打つ手は無いのでしょうか?どうかお教え下さい。

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  • daytoday
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回答No.5

 Aは婚姻継続希望,Bは離婚希望とのことですが,何故Aが継続を望むのかが分かりません。また,残念ながら分かったとしても当人以外の者はどうすることもできまないでしょう。  Bの両親との諍いが根底にあるようですが,この関係(もっと言えば人と人の関係全般)を法的に修復することは無理です。単純にいうと家族法も含めた民事上の事件では最終的にはお金のベースか法律上の身分関係の存否を決めることしかできないからです。人の心には法は入れませんし,そうすべきでもないのです。  とはいえ,裁判上のメニューとしてAとBの両親について紛争を調整することを目的とする調停があります。親族間の紛争調停と言いBの両親の住む家庭裁判所に申立することはできます。かえってBの両親の心に火に油を注ぐことになるかも知れませんが,やってみる価値が無いとはいえません。理念的にですが調停制度は完全に法律の枠だけにとらわれることなく家庭平和を目指しています。  仰られるとおり時が解決することもあるかもしれません。牧師さん以外にもカウンセリングを受けることが有効かもしれません。醜い言い方ですが金が解決するかもしれません。いずれにしても最後は当人自身の心が変化するしかないでしょう。偉そうな表現で申し訳ありません。

SUNAONAKO
質問者

お礼

ご指導誠に有り難うございました。 仰られる事全てに対し、全くその通りだと思いました。 様々な角度から考えて見たく、ご相談させていただきました。貴重な技研を賜りました事に、心から感謝いたしております。 誠に有り難うございました。

その他の回答 (7)

noname#3866
noname#3866
回答No.8

あ~ん、ごめんなさいね~。 私、あなたの過去の質問をよく拝見していたので、思いっきり重ねてしまいました。 あくまでAさん、Bさん、Cさんの一般論の話でしたね。 ごめんなさいです~<(_ _)>

noname#3866
noname#3866
回答No.7

お礼を拝見して思ったのですが・・・ >>2人があやしいと思いつつ結婚したAの責任もあると思います。 >外野の話を鵜呑みにする事はいかがか考え、当事者からの話を聞くべくBに説明を求ましたが、Bは一切口を開きませんでした。大変残念です。Cに聞く意思は今後もありません。 という事はCを巻き込む気はサラサラ無いって事ですね。ふ~ん、Cは婚約中の女と寝ておいて平和で呑気に生活できるんだ。 >>●Cの結婚後もBは独身であったのだから、BはCの奥様に訴えられこそすれAに何か言われる事ではない。 >AとBが結婚前提の交際中であることを、Cを含むBの職場の全員が知っていたと言う事は、Bから聞かされたことであり、Bは文章にもしています そんな事は質問文その他から分かってますよ(ちょっぴり怒♪)。んな事ではなくて、法的にBを責める事がAに出来るかって事。 >>●夫から結婚前の過去の男性関係を責められ続けたら、精神的にキツイです。(中略)本気の自殺未遂なら尚更です。 >Aも感情を持つ生きた人間です。仮にBに対しそういった理解が成立するならば(それを否定するつもりはありませんよ)、Aはどうなるのでしょうか? あ~、無理に言わしておいてネチネチ責めて・・・。 で、こういう事言うから調停員の心証悪くなっちゃうんだよね。 最初Bは謝ったんでしょ。それをネチネチしたのはAの罪でしょうが!渇! で、自殺未遂に追い込んだって思われても仕方無いよ。 でもね、Aがそのことを反省して「もうしない」って言っても信じてもらえないっていう悔しさも分かるよ。 >>Bが嘘をついていると言いますが、嘘だという証拠を出せないなら、AとBのどちらが真実か第3者には判断できません。 >この点もB自身牧師さんに対しても認めていますし、文章にもしていますので、この辺りは決定的な状態にあると思っております。 そうなんだ。それならって一瞬思ったけど・・・ ねぇ、本題はこの嘘をついた、つかないじゃないでしょ。離婚する、しないでしょう。 全部あなたが悪いって事にしようとする嘘は晴れるかもしれないけど、でもね、離婚云々の問題とはずれてるよね。しかもあなたがこの事で裁判起こすの?起して勝っても離婚したくないって事にはあんまりメリット無いと思うけど・・・ だって無理に聞き出してネチネチ責め続け、暴力をふるい、Bが自殺未遂したのは事実だし・・・。 いっそのこと、あなたが「無理に聞き出していない、ネチネチ責めていない、暴力してない、自殺未遂は別の原因」って(Bがしているように)自分に有利に嘘をつき通せるなら別だけど・・・ >AはBから包丁を突きつけられたり、首を絞められたりと、 >善悪は100:0と冥界であろうと思うのですが... あはっ。でもこれも絶対にBは「そんな事してません。証拠は?」なんて言うんだろうね。 それとも牧師さんへの手紙に包丁突きつけた事まで吐露してあるの? とにかく「法」で「心」を取り戻そうとしてませんか?仮に法で「離婚せずに夫婦一緒に住め」と判決が出ても(妻が戻ってくるかは別として)、「仲良くしろ」って判決は出ないでしょ。 つまり身体だけあっても心は全く無い夫婦生活。 それでAは辛くなって責めるでしょうね。 「もっと愛想良くしろ。仲良くやっていくにはお前だって愛想良くしてくれなきゃ無理だろうが。こんな寒々として夫婦生活は耐えられない」って。 そしたらBは言う。「あ、ほら、また責めた!」 法云々のカテで申し訳ないけど、「心」はもうダメだと思います。 なんか、可哀想です。 それでもBを愛しているAが。 抱きしめて思いっきり泣かせてあげたい気持ちです。 あ~、法のカテで何言ってんだろ。 私はここの質問はこれで退却します。 ちょっとこれ以上は今回は無理そう。 力不足を痛感ですよ。 最後に・・・ご相談されている専門家はどう言っているのか非常に気になるところです。

SUNAONAKO
質問者

お礼

早速のご返答誠に有り難うございました。 ご返答の中には、共感できるところ、納得できるところもあるのですが、「『仮定』をいつのまにか前提として話が進む」ことに、何も申し上げる気持ちになれないというのが、正直なところです(ごめんなさい)。 一人芝居、一方的ないわゆるテロリズムが容認される、そのような馬鹿な話は無い、と思っています。しかしながら、あなたのご指導を通し、「BはAを侮辱し尽くし、満足しただろうか?Aはそう見守るしか出来ない・見守るであろうという悪い意味での「甘え」の構図がBの中に明確に見える」ようになりました。毒を吐きたいだけはかせる事、これも大切な愛情なのかもしれませんね。 有り難うございました。

noname#3866
noname#3866
回答No.6

●2人があやしいと思いつつ結婚したAの責任もあると思います。 あやしいと思った時点で白黒はっきりつければよかったのですから。(まぁ、これは今更ですが) ●その上で「Bが結婚後にBとCが肉体関係を持ったという自白は無い」のですから、それを信じるべきです。 ●Cの結婚後もBは独身であったのだから、BはCの奥様に訴えられこそすれAに何か言われる事ではない。 ●夫から結婚前の過去の男性関係を責められ続けたら、精神的にキツイです。 ましてや自殺未遂。修復不可能でしょう。 自殺未遂が「なんちゃって♪自殺未遂」だったとしても、調停や裁判所は「そこまで辛かったのか」と判断するでしょうし。本気の自殺未遂なら尚更です。 Bが嘘をついていると言いますが、嘘だという証拠を出せないなら、AとBのどちらが真実か第3者には判断できません。 Bが結婚後はCと肉体関係を持っていないのが事実なら、Aの行為はやはりやりすぎでしょう。そんな精神状態ではきっとAはBに暴力も振るっているでしょう。 どんな理由にしろ男からの暴力を受ける女は男に対する気持ちが一気に冷めます。心の底が冷たくなります。(私は経験無いですが、想像しただけですぐ分かります。) そうそう、AとBが婚約中にCと肉体関係を持った、それが原因でこんな状態になっている、だからAはCを訴えるというのをするだけしてみたら? 籍は入ってなくても婚約中の事ですごく苦しいって。 結果はどうあれ訴えるだけ訴えるの。 それだけでもCはイヤな事だと思うよ。 Aはなんで弁護士の門を叩かないの? これすっごい疑問。マジでなんで?

SUNAONAKO
質問者

お礼

ご指導有り難うございました。 >2人があやしいと思いつつ結婚したAの責任もあると思います。 外野の話を鵜呑みにする事はいかがか考え、当事者からの話を聞くべくBに説明を求ましたが、Bは一切口を開きませんでした。大変残念です。Cに聞く意思は今後もありません。 >●Cの結婚後もBは独身であったのだから、BはCの奥様に訴えられこそすれAに何か言われる事ではない。 AとBが結婚前提の交際中であることを、Cを含むBの職場の全員が知っていたと言う事は、Bから聞かされたことであり、Bは文章にもしています。 >●夫から結婚前の過去の男性関係を責められ続けたら、精神的にキツイです。(中略)本気の自殺未遂なら尚更です。 Aも感情を持つ生きた人間です。仮にBに対しそういった理解が成立するならば(それを否定するつもりはありませんよ)、Aはどうなるのでしょうか? >Bが嘘をついていると言いますが、嘘だという証拠を出せないなら、AとBのどちらが真実か第3者には判断できません。 この点もB自身牧師さんに対しても認めていますし、文章にもしていますので、この辺りは決定的な状態にあると思っております。 >Bが結婚後はCと肉体関係を持っていないのが事実なら、Aの行為はやはりやりすぎでしょう。(中略)(私は経験無いですが、想像しただけですぐ分かります。) そもそも  ・BがAを騙したと言う単純な問題。  ・結婚前のB自身の問題を、Aに、無い責任まで押し付けて苦しめ、Bは例の一件を決着させれると思いそうしようとする欺瞞のみの自己満足に過ぎないこと と理解しております。 AはBから包丁を突きつけられたり、首を絞められたりと、 善悪は100:0と冥界であろうと思うのですが... いかにそういったBの理不尽な言動が改まる時を待つか?そのときが来るのを待つ、Bを愛するAが本当に馬鹿なのか? >Aはなんで弁護士の門を叩かないの? これすっごい疑問。マジでなんで? もちろん相談させて頂いております。私は様々な観点からの議論が出来ず、皆様のお力をお借りしたいと思いまして、相談させていただいた次第であります。 ご親切なご指導、本当に有り難うございました。

  • daytoday
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回答No.4

 貯金等の持ち出しの件は具体的内容が分からないので回答しづらいのですが,  持ち出しした物がBの物であれば,問題になることはまずありません。民法762条には婚姻前から持っているか,その本人の名で得た財産は当該本人の財産であると規定しています。  逆に言えば,Aの物(例えば,A名義の預金通帳とその印鑑)を持ち出ししたのであれば,他人の物を無断で盗った訳ですから,形式的には窃盗罪(刑法235条)に該当します。しかし,同法244条は夫婦間では刑を免除するとしていますから,窃盗罪の適用の有無を問題にしてもあまり意味の無いことになります。なお,ご質問のケースですと夫婦と言っても婚姻自体が詐欺取消の対象になりかねない事案ですから,一概には断定できませんが,窃盗罪での処断はまず無理でしょう。仮にA名義の通帳と印鑑の持ち出しがあり,勝手に銀行等で引き出しすれば,私文書偽造,同行使,詐欺等が適用になり得ます。  上記のように二次被害が発生しかねない物が盗られてしまっているのであれば,通帳であれば銀行等,携帯電話等であればその契約会社に速やかに連絡し,引き下ろしができないようにするとか,利用停止するのが賢明です。  Aが婚姻前に取得したことがはっきりさせることができる物については,所有権に基づく返還請求をすることになります。  「法は家庭に入らず」という言葉があり,中途半端に戸籍上夫婦ですと問題がこじれますから,先ずこの点をどう考えるのか,はっきりさせるべきでしょう。即ち離婚するなら早急にする,婚姻関係を持続するなら夫婦関係を今後どのようにしていくのか,任意にあるいは調停で話し合うということが肝要かと思います。

SUNAONAKO
質問者

お礼

早速のご指導、誠に有り難うございました。 Bは結婚後の貯金で、持ち出せるものを最大限持ち出しております。 Bは実家へ戻った後「法的に中立な人に話をし、Aが悪いとなれば離婚、Bが悪いとなれば戻る」とBは、両親の前でAに言い離婚調停。2度で不調、現在に至ります。2年強前、BがAに事の次第を話した数週間後、Bは自殺未遂。理由は「Aが今後Cを恐れての弁護士への相談により、この事が公になると思ったから」とのBの弁。Bの両親もAに「Bに告白させること自体異常」。Aは精神科の門をくぐる。もちろん「心因反応」、病気ではないとの事、1年半以上通院。この事はBの両親も知っています。数ヶ月後、Bは職場の上司へ「BをこのままBの実家へ戻して欲しい」と嘆願し実現。戻るか離婚するかわからないとの弁。数週間後戻るも「Aは二度とBにこの件に触れるな。言ったら離婚!」とBはBの両親と共にAへ恫喝する事数あまた。Aは事の次第や、事実を隠蔽歪曲した事に基づく恫喝等にPTSDを発症。Bは訴訟をする意思が無い、Aが離婚に応じるまで何年でも待つとの事。例えばAは出張後お土産等を牧師さんへ託すも、Bは牧師さんへ「Bの両親の心証が悪くなるだけ。Bは絶対戻る事は無い」。Bは離婚を強要するも、同居時も含め説明を一切せず、Aの話を聞きもしません。 Aは婚姻継続希望、Bは離婚希望。Aは説得の努力を可能な限りする(第一回目調停後暫く後からは、Bが恐ろしく牧師さんを介しております)。話し合いも成立しない状態であります。Aの周囲の者の中には、Bの両親、特に(後ろで牛耳っている)母親を説得する以外に方法は無いのではないか(第一回目の離婚調停後AはBの両親の下へ話をしに行くも、Bの母親から「以前からBと会う度によくBが泣くので、離婚を勧め続けてきた。今更、水に流してくれと言われても困るんですよねー」と言い捨てられた)とAへ話すも、その手段が見当たらない状態。 しかし、上に記したような有り様の場合、実際どの様な方法が考えられるものでしょうか?あるいは、Bが冷静にAとのお互いの愛情を見つめなおすのを黙って気長に待つしかないものでしょうか?事実Bは牧師さんに会う度に精神的に動揺しているとの旨、牧師先生から聞いております。それは、牧師先生へのBの言動やBから牧師先生への手紙から明らかとの事でした。どうかお知恵を拝借させていただけませんでしょうか?

  • daytoday
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回答No.3

 婚姻関係に入った当事者の一方が,婚約中に情交関係を持った事案(懐胎もした)に,昭和55年12月23日甲府地方裁判所昭和55年(タ)第3号の判決があり次のようなことが判示されています。  婚姻予約(婚約)をした当事者は,互に最終的な婚姻意思形成に向つて誠実に交際し,全とうな婚姻関係を成立させるために努力する義務を負つている。  両当事者の互に貞操を維持する義務いわゆる守操義務も右義務の一内容である。  婚約した当事者は,婚約中に一方当事者に生じた出来事であって相手方の婚姻意思形成に重要な影響を及ぼすと思料される事実を相手方に告知することにより右錯誤あるいはこれに近い状態を解消するか,告知を期待できないような特段の事情の存するときでも,婚約解消を含め右一方当事者に生じた事情に対し,可能な限り対応策を講ずる等の義務(誠実義務)を有する。  結論として,損害賠償請求を部分的にですが認めました。また,不貞があったことを告知しないことが,民法747条の詐欺による婚姻取消にもなり得るとしています。  ただし,この詐欺というのは刑法246条のものとは違いますから(財物の交付とか財産上の不法な利得という点がポイントになります),留意してください。  また,タイトルにある名誉毀損(刑法230条)や誣告(同法172条)についても,質問文だけからは成立するとは考え難いことになります(先ず当該条文をご覧ください。例えば,職場の人間に誰彼構わず,ストーカーだと吹聴しまくれば侮辱罪(同法231条)に該当する可能性も無いとはいえませんが)。  民事上の損害賠償請求の場合,認められる余地もありますので弁護士に相談することをお勧めします。  

SUNAONAKO
質問者

お礼

早々のご指導、誠に有り難うございました。 BがAを騙し抵抗できない状態で(仕事中)実家へ戻る際、Bは当座の衣服以外の全てを残すも、貯金等は可能な限り持ち出しています。この点を法的にはどのように見ることが出来るのでしょうか?

  • kenwebber
  • ベストアンサー率29% (13/44)
回答No.2

≫「交際前の不倫の何が悪い」 この点ですが、「交際前」が「婚約前」であるなら、法的な責任は生じないと思います。道徳上、倫理上の話でしょう。 しかし、「婚約後結婚前」ならば、婚約している以上、相手方の信頼を裏切るような行動を慎むべき義務を双方が相手方に対して負うと思われます。 たしか、正当な理由の無い婚約破棄の場合、損害賠償が認められていたと思います(根拠が債務不履行なのか不法行為なのか今ははっきりしません。調べてみます)。 この事からすると、婚約後の出来事であれば、Aさんは賠償請求も可能なのではないかと。 中途半端な回答ですいません。

SUNAONAKO
質問者

お礼

早々のご指導誠に有り難うございました。 一つお伺いさせていただきたい事がございます。 既にABは夫婦であります。 婚約中結婚前の問題であります。 この点も含めたお答えでしょうか? ご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

裁判などであらそうには証拠・証言がいります。 Aさんはとてもかわいそうですが、素人目にも、打つ手はないとおもいます。 >>「交際前の不倫の何が悪い」 というのも、一理ありそうですし、 >>「話しを聞きだすAが異常」 というのも、暴言ではありますが、そのことをもって名誉毀損とできるかといえば、そこまででもないと思います。 >>Aへ「双方悪い」と いうのも、Bに対し過去のあやまちをゆるし、あゆみよるという態度があったのかどうかも気になります。 婚約破棄の話になりかねないので、なるべく、会話など証拠の記録や証人をとり、弁護士と相談されたほうがいいように思います。

SUNAONAKO
質問者

お礼

早々のご指導誠に有り難うございました。 一つお伺いさせていただきたい事がございます。 既にABは夫婦であります。 婚約中結婚前の問題であります。 この点も含めたお答えでしょうか? ご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。

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