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名誉毀損ってどの程度?
社会的に見てどの程度迷惑をかけられたら、法律に訴えられるのか 教えてください。 友人Aは(保険外交員)スーパー定員Bと知り合い、たびたび飲みに 行くようになりました。 Aの知っている店に飲みに行った際、その店のママの息子と付き合う ようになり、結婚を前提に仕事もやめ一緒に住むようになったそうです。 しかし、しばらくして追い出されて住むところがないと、Aを頼って きたので、仕方なく引越し費用ができるまでの条件で、家に入れた ようです。 Aの家は高校生2年を頭に3人の子供と、Aの夫、Aの両親の 7人家族です。 仕事もない状態だったので、保険外交の仕事を紹介したところ、 Aの下で働き始めたそうです。 着の身着のままできたBに家賃も取らずに生活費等こまごました お金を貸し与えていたのは、Aの親切心からだったそうです。 保険の仕事も最初のうちは大変だろうと、Aの得意客を紹介したり、 A自身の売り上げを分けていたそうです。 しかし、Bはお金がないと頻繁に小遣いを請求するようになり、 ストレスが溜るといってはスロットなどで浪費することがだんだん 分かってきて、おりしも同居の癌の闘病中の父親が亡くなり、出費や 金銭面での負担もあり、Aも『余分なお金はないから・・・』と出し 渋るようになったそうです。 結局3ヶ月から4ヶ月ほど居候をしたあと、「保険の外交なんて やってられない」の捨て台詞を残し保険会社で知り合った女性の兄を 頼ってAの家を出て行ったそうです。 会社を辞める際、Aの保険の売り上げをあげるため体で契約を とらされたなどと周囲に言いふらし、Aに追い出されたと言って やめていったそうです。 Aは会社でのうわさに精神的にかなり、傷ついて以前のように仕事が できないようです。 しかし、Bに善意で貸した金銭は一銭も帰ってこず、(最初から 全額帰ってくるとは思ってなかったそうですが、半分くらいは かえってくると思っていたようです。)金銭的に困ったAは、今、 保険の外交の他に夜勤で工場のパートに週3回出かけています。 金銭的にも社会的にもこんなにBに迷惑をかけられたAはBを訴える ことができますか? 訴えるとしたら名誉既存でしょうか? 文才がないので分かりにくかったら申し訳ありません。
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3番です。 侮辱罪も名誉毀損も訴訟を起こすには証拠が必要になります。 友人は夜の仕事もしているそうで金銭的に困っているそうで弁護士費用を捻出できるのでしょうか? 質問者さんが本人で無いので正直でキツイ事を述べますが、お金が無いと訴訟も無理では無いでしょうか? そう思いませんか? 友人は傷ついて精神的に参って訴えると言ってますが、冷静に現実を考えるアドバイスをしてみる事は出来ませんか? 侮辱罪・名誉毀損の刑法に訴えるより、貸したお金の返還の小額訴訟の方法もあります。 保険会社は同僚の足を引っ張る行為あるようで、友人がされたような根も葉もない噂は日常茶飯事と聞きます。 それを皆さん訴訟を起こしているでしょうか? 皆さん無視して相手にしてないと思います。 仕事を頑張る事や月日が流れ他の方達はその噂は忘れます。 そしてあの噂は嘘だったのね。と誰も気にしない時が来るはずです。 気にしているのは本人だけで周りは、人の事などその時だけで後は自分の仕事に必死で構ってられないのも現実です。 私が質問者さんの立場なら名誉毀損・侮辱罪などで訴えるのは止めた方が良いとアドバイスをします。 友人はご主人が居るのですね。 ご主人は何と言ってますか? 訴訟は反対だと思います。 友人がどうしても彼女を何とかしない気がすまないなら別のアドバイスをします。 法務局内に人権擁護委員がいます。 人権を侵害するような事があったら訴える機関です。 その機関で相談するだけでも怒りが多少収まると思います。 上記の機関は、例えばセクハラ・パワハラを始め会社内で人権を侵害するような言動があった時、調査し行為を止めるように指導します。 場合によっては法的に訴える事もあります。 アドバイスを整理すると 貸したお金の少額訴訟 人権擁護委員に相談する (これも多分話を聞いてもらうだけで、友人との喧嘩と受け取られる可能性もあります) また調査するとなると会社に調査が入るかもしれません。 友人が彼女に売り上げを分けていた件ですが、よくあるパターンです。 しかし本来違反行為なので会社は隠したいでしょう。 >会社を辞める際、Aの保険の売り上げをあげるため体で契約を とらされたなどと周囲に言いふらし、Aに追い出されたと言って やめていったそうです。 どこの保険会社でも多くあるようです。 個人的な意見ですが、噂話に動揺し病気になるほど繊細な方は保険会社には向きません。
名誉毀損より侮辱罪の方が私は良いと思います。 (事実ではない事でAさんを侮辱したのですから) 侮辱罪(刑法231条) 名誉毀損と侮辱罪は似たようなものですが、名誉毀損は事実を摘示する必要がありますが、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、成立する場合があります。 例を挙げると山梨県の市議会議員が女性をデブと言って侮辱罪で刑務所に約1ヶ月入りました。 名誉毀損のほうが罪は重いですが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 侮辱罪ですか? なるほど、そう言われるとそっちのほうがよいのかもしれませんね。 ちょっと質問ですが、事実をてき摘示する必要というのは証人が必要ということですか? すみません。良くわからなくて・・・ でも、弁護士さんに相談すればそれも教えてくれるのですよね。 弁護士さんは普通、県の弁護士会などで紹介してもらうのが良いのでしょうか?
- sapporo30
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まず、金銭面で返せと言うことを言うべきでしょうね。 民事での裁判 ただ、相手にお金がなければ、取りようがないので そこが問題でしょうねー。 詐欺は、まず無理です。騙し取られたわけではないですから
お礼
回答ありがとうございます。 貸したお金については金銭貸借関係と見て、内容証明か何か送っておいたほうがよいのでしょうか? 金銭の貸し借りに契約書はなく、Aにはメモ程度しか残っていませんがメモは有効でしょうか? また、光熱費や食費なども請求できるのでしょうか? 結構、納得ずくで貸していたのでやはりそこまで請求することはできないのでしょうね・・・ 相手にお金がない場合は借り得ってことですかね? (むやみに金銭を貸したAも十分悪いとも言えるのですけど、ちょっと気の毒で・・・) 詐欺罪で告訴は無理だということはわかりました。 どうもありがとうございました。
- oumeigetsu
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あんまり詳しく覚えてないんですが 名誉毀損 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 ここでの「公然」とは、不特定多数の人達にって意味で、会社内であれば基準を満たしていると思います つぎに「事実」とは本当という意味ではなく、本当のことでも嘘でもという意味なので この場合、十分名誉毀損に当たると思います。 一応弁護士の方に相談してみるのが良いと思います 30分5000円ぐらいで、相談できるはずです
お礼
早速の回答ありがとうございます。 友人Aも大変悔しがっており告訴したい意思があるようです。 彼女は詐欺罪で告訴するといっていたのですが、やはり名誉毀損が正しいのでしょうね。 明日彼女と会う約束をしているので、弁護士に相談することを進めてみます。
お礼
たびたびのアドバイスありがとうございました。 週末に友人Aに会い、話をしてきました。 どうやらAの他にも、借金を踏み倒されている方々がいるらしく、共同訴訟を起こさないかといわれてAもその気なったようです。 私としては、iriasuseiaさんの言うことも最もだと思います。 しかし、上記の他に彼女には持病で”てんかん”を持っている子供がいるのですが、その子の事を「頭が弱い」云々言われたのが許せないようです。 ただご主人は訴訟に反対しているらしく、夫婦の話し合いでももめているようです。 iriasuseiaさんのアドバイスしてくださった人権擁護委員会の事を伝えて、訴えるにしても、訴えにことにしても、後は自分に不利益にならないようによく考えるよういってきました。 (私が決定できることではないので・・・) 金銭面のことや、訴訟を起こすことのハードルなどよく考えるよう話したら、彼女は黙り込んでしまってそれから連絡はありません。 もともと、法律知識の乏しい私が相談に乗ってしまったことがかえって申し訳なく思えてきました。 皆様にアドバイスしていただいて本当によかったです。 どうもありがとうございました。