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不法侵入罪の刑法130条の正当な理由について
不法侵入罪の刑法130条の正当な理由について質問があります こないだまで働いてた建築会社の倉庫に私物の作業着、作業靴などを忘れていたため 倉庫を開けたところ、防犯ブザー?みたいな物が作動しました もし訴えられた場合、私物の作業着、作業靴を忘れていた事に関し、正当な理由になるのかわかる方教えてもらえませんか? よろしくお願いします
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- hekiyu
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回答No.2
130条の「正当な理由」については、実は あまり意味がありません。 これの保護法益を、居住者の平穏と解するひとは 平穏を害するような態様での立ち入りを、不法侵入 であるとしますし、 居住権者の意思に重点を置く人は、居住権者の 意思に反する立ち入りがあれば、侵入罪になると しています。 ”こないだまで働いてた建築会社の倉庫に私物の作業着、 作業靴などを忘れていたため倉庫を開けたところ” ↑ 判例は、居住権者の意思、この場合は建造物管理者の 意思に反するような立ち入りを不法侵入としています。 質問者さんは、管理者に私物があるから取り戻したい旨 を連絡して、了解を得てから立ち入るべきでした。 従って、質問者さんの行為は、建造物侵入になる 可能性が高いと思われます。 ”もし訴えられた場合、私物の作業着、作業靴を忘れていた事に関し、 正当な理由になるのかわかる方教えてもらえませんか?” ↑ 以上、説明しましたように、正当の理由には ならない可能性が高いでしょう。