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住民登録(転出 転入届け出)してませんが・・・

引越しをしてそろそろ3ヶ月たちます まだ転出 転入届けの手続きしてません 会社員です 転職したので社保もまだです 「引越しから14日以内に転入届けをしないと 5万円以下の科料に処すると 住民基本台帳法に規定されています」 この回答をこちらで見つけました 罰金とられるでしょうか? 住民税なんかはどちらから請求されるのでしょうか? 埼玉から東京に引っ越しました あとなにか不都合ありますか?

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回答No.2

ANo.1の回答にある過料ですが、かつては確かに適用させることはほとんどなかったようですが、近年悪意あるケースが増えて過料を科す場合も多くなっているようですので一応覚悟はしたほうが無難です。

tetututu
質問者

お礼

ありがとうございます そうなんですか 困りました 9月半ばに引越ししました しかし9月末頃に旧住所の退去手続きをしたので9月末に引越ししたと 届けてもよいと思います これを10月末とか11月など嘘の届出をしたらまずいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kamochi
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回答No.3

住民税は住民票のある場所に払うことになりますが、会社員なら会社が払うので関係ありません。 住民票を移さないことの不都合といえば・・・ 子どもがいるなら保育園や小学校・中学校の入学、児童手当の給付、予防接種が受けられないなど、結構あります。転居前の自治体まで通うつもりなら何とかなりそうですが。 独身なら、印鑑登録が前の住所でしかできない(=実印が作れないので高価な買い物ができない)、125cc未満のバイクの納税の書類や選挙の通知が前の住所宛に送られるなど。 あとおそらく今年度中に給付になる定額給付金(=12000円/人)は市区町村が窓口になるので、それをもらうときにトラブルがあるかもしれませんね。いつ時点での住民登録の人が対象なのか、手続きはどうするのか、詳しいことはまだ決まっていないので何とも言えませんが、早めに転居の手続きをしておいたほうが安全だと思います。

tetututu
質問者

お礼

ありがとうございます 定額給付金が困りそうですね 独身です 車の納税も心配です

  • pasocom
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回答No.1

>「引越しから14日以内に転入届けをしないと5万円以下の科料に処すると住民基本台帳法に規定されています」 という法律は実際には機能していません。 引っ越しても住民票を一切動かさない、ということはいくらでもあることです。実生活で困ることは何かの証明などで住民票が必要になったときくらいです。あとパスポートや運転免許証などの場合でしょうか。それと選挙権が移りませんので以前の住所でしか投票できません。 税金は会社勤めなら会社に届けてある住所地に払い込まれるでしょう。それが古い住所地であったとしても住民票を移していない新しい住所地だとしても何も不都合は起きません。

tetututu
質問者

お礼

ありがとうございます 機能していませんか 助かりました あまり不都合ないようですね