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転出・転入届のタイミングについて
- 転出届の提出は引越し日の2週間前から可能であり、転入届は引越し日の2週間以内に提出する必要があります。
- 「引越し日」とは、荷物を運び込んで新しい家に住み始める日を指します。
- 転出届と転入届の提出期限には制約があり、転出届を出した後は2週間以内に転入届を提出する必要があります。
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こんにちは。 >上記の「引越し日」とは何を指しているのでしょうか? 住まいを移した日(荷物を運び込んで新しい家に住みだした日)でしょうか? それとも転出届を出した日でしょうか? ・実際にお住まいになった日です。 >仮に前者だとすると、転出届から転入届までの期間は、最大で引越し日をはさんでそれぞれ2週間の合計4週間ということになるのでしょうか? ・そういうことになります。 引っ越す前に転出届をし,実際にお住まいになってから14日以内に転入届をするということです。 ・ちなみに,住民基本台帳法では,転出届提出時期については「あらかじめ」としか規定がありません。「引越し日の2週間前以降から届出可能」というのは,区が便宜的に設定しているものと思われます。 一方,転入届は,「14日以内」と住民基本台帳法で定められています。 ○住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 (転出届) 第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第53条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 >以前どこかで「転出届をだしてから2週間以内に転入届を出さないといけない(罰金?)」と聞いたこともあるのですが、もしそうだとすると引越し日とは上記の後者をさしているのでしょうか? ・少し間違っています。 「転出届を提出してから」ではなく「転入をされた日から(実際にお住まいになった日から)」,14日以内(住民基本台帳法第22条)に転入届を提出されないと,住民基本台帳法違反で5万円以下の過料(罰金みたいなものです)の対象になります(住民基本台帳法第53条)。
お礼
こんばんは! 詳しく解説していただきありがとうございます。 これで胸のつかえが降りました!! なるほど、今の区役所の「2週間前」というのは区が便宜的に決めていたのですね。 こういうことは全国一律だと思っていたので、勉強になりました。 明日ちょうど午前中は出勤する必要がないので、さっそく区役所で転出届を出してくることにします。