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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初犯の窃盗罪。しかし否認しています。執行猶予は付くでしょうか?)

初犯の窃盗罪。しかし否認しています。執行猶予は付くでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 初犯の窃盗罪。しかし否認しています。執行猶予は付くでしょうか?
  • 夫の公判初日を見てきました。保釈申請は出しますが、否認の場合の保釈通過率は低いです。
  • 裁判の判決時に執行猶予がつくかどうかは不安です。また、被害弁済ができていない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.3

#1です、補足有り難うこざいました。 あくまでも私の私見ですが、ご主人の執行猶予をご希望なら、 【1】否認を止める 無駄に判事の心象を悪くしたり、検事を刺激しない。また事実と違う被害内容については法廷で堂々と争う。 (しかし、「言った」「言わない」の状況では被告人の信用性が低いですから、先ず勝ち目はありません) 【2】示談を交わす 弁護士をフルに使って示談を進めて貰い、被害者より減刑嘆願書を貰う(裁判で提出) 【3】保釈しない 基本的に示談成立が出来てない場合は、例え認められたとしても拘置所で判決を待つ被告人より、判事にとっては「反省の度合いが低い」と受け取られがちで心象が良くありません。 なのでこれから出産を控える質問者様が、「もし1人になった時」の事を考えて、無駄に保釈金協会などから借金をせず、判決を拘置所で待つべき。 たぶんご主人の場合は、検察官により2-3年の求刑がされ、謝罪も被害の弁償もされなければ1-2年の実刑が予想されます。 特に重要なのは示談交渉を行い、被害を弁償し被害届、告訴がしてあれば告訴取り下げをしてもらうことです。 民事上の示談をするだけでなく、被害届、告訴の取り下げ、更には直ちに釈放してほしいという意見書(これは弁護人が上手に作成してくれます。)に被害者に署名をしてもらい、捜査機関に提出することです。 ご参考までに^^

maruton86
質問者

お礼

再度の御回答ありがとうございます。 示談したいのは山々なんですが、相手の方が電話にも出てくれません(弁護士がかけています) また、一括での弁償しか受け入れないといわれていますが、そんな大金だれも貸してくれません。 言った 言わないで夫に信憑性が低いのは分かっています。 私が言っても、もう聞いてくれません。 もうすぐ私は職も失うので、もし、否認を続けるなら離婚しようと思います。 (離婚すればとりあえず母子手当ての信性等が出来ますので) 200万払うなら1-2年の実刑のほうがいいと考えているんでしょうかね。 夫の考えが全く分からないです。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

要するに、「200万の窃盗はしたけど、その窃盗をするためのカギは盗んだのではなく相手に借りたものだ」って主張してるんですよね? こんな馬鹿な言い訳をしていて弁済も出来てないのでは保釈は無理ですし実刑も確実です。 相手に言ってカギを借りたんだとしても、 盗むことを伝えずに貸すようにし向けたんですから「不正に入手」で間違いないですよ。 説得するより別れることをオススメします。

maruton86
質問者

お礼

そうですよね。 とても馬鹿なのだと思います。 弁護士さんに、離婚届を書いてもらうように頼みました(まだ提出するかは決めていませんが、いつでも出来る様にしようと思います)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1)初犯 2)示談見込みなし 3)被害額200万 4)否認 上記で、1・2・3だけでかなり心象は悪いです。 >裁判直前に、相手の方の調書(言い分?)を聞き、「否認する!だって嘘ばっかり言われているから!」と変わってしまいました。 事件の内容が、わかりませんが、事実窃盗をしていても本人が「認識」していない場合もあります。 例えば、金銭貸借で返済をしないので「何らかの物」を強制的に持ってきたり、勝手に持ってきたりして被害届けをだされ逮捕に至るケースもあります。 警察が「逮捕」するには、それなりの証拠もあり、下手に否認すれば執行猶予も付かない場合も多々あります。 ただ、一部否認であれば、よくありますが「完全否認」では実刑の確立が上がります。 弁護士が付いていますよね? 相談者さんが、直接相談して、完全否認ではなく一部否認への転換を模索してください。

maruton86
質問者

お礼

ありがとうございます。 完全否認と一部否認ですね。 今日弁護士さんと連絡を取る予定なので、聞いてみようと思います。 少し詳しく書きますと、 窃盗罪となっているのは、元彼女さんのキャッシュカードです。 調書では「不正に入手したAキャッシュカードを使用。また、彼女が他のBキャッシュカードでお金を下ろすときに暗証番号を見て、全てのカードの暗証番号を同じにしていたので、Aキャッシュカードも引き出すことが出来た」 というような感じです。 彼の主張は「お金を引き出したのは認めるが、彼女は自分が引き出したことを知っていたので、不正ではない。暗証番号も教えてもらった」 といっています。 いっそ、苦しめるなら死んでくれと最近思ってしまいます。 今のままでは母子手当てももらえないので・・・。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

先ずご主人の弁護士は何と仰ってますか?ここで回答を募るより、既に弁護士が付いている訳ですから弁護士に聞いた方が確実です。 被害者側との示談交渉も弁護士がしているでしょしうし、事件内容や状況から、既に判決の見通しが付いてる(予測)ハズです。 罪名は窃盗罪ですよね。ならば供述だけでなく、状況証拠での裏も取れ起訴されたのでしょうから、否認するだけ無駄(損)です。 初犯と言うことで執行猶予を願うなら、自分の罪を認め反省の態度を表さないと、被害額や示談が出来てない状況に加え否認だと難しいと思います。 ご主人は、自分が盗ってないものまで被害者が盗ったと言ってることに、腹を立ててるのでしょうか? ならば罪を認めた上で、盗ってないモノは法廷で明らかにすれば済む話で、身寄りも無く妊婦が1人待つ主人の取る態度とは思えません。 弁護士ならこの辺のことは当然言ってるハズですが、私にはご主人に帰る気があるのか?とさえ思います。それとも初犯ということで強気か? あと示談も成立してないのに、否認している状況では保釈は通りません。また裁判官的には、保釈する金があるなら被害弁償に回しなさい、と心証が悪いです。 とりあえず質問者様は弁護士に先ず今後の状況を聞き、ご主人に認めるよう説得すべきだと思います。 ★補足ですが、もし同じような内容の質問をし、まだ締めてないなら締めた方が良いと思います。荒らしだと勘違いされますよ^^ 頑張って下さい。

maruton86
質問者

補足

回答ありがとうございました。 補足のお気づかいありがとうございます。締めていない質問はまた違った内容なので大丈夫だと思います。 供述調書では「不正に入手」ですが、彼の言い分は「自分が使うと本人に了解を得て借りた」となっています。 不正に入手してないのなら窃盗罪が成り立ちませんので。 また、被害者は示談に応じてくれないのです。 初犯なので、執行猶予がつくと思っているようです。 また、保釈のお金ですが、保釈金協会からの借り入れです。 お金がないので。

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