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ハケン、就労条件が違う場合の立ち周りかた。
前の会社を、今年の6月16日に、会社都合で辞めさせられて (離職票には『会社都合(C2)』になってます)、 待機期間は1週間程度で、すぐに雇用保険を受給していました。 そしてこの9月2日から、 ありがたいことに長期契約が見込める、派遣の仕事につきました。 ところが、いざ就業してみると、細かいところで、ことごとく話が違いました。 主に顕著な例が、以下です。 週休2日、祝日は普通に休み、と、 派遣元のコーディネーターから聞いていたので、 一週間に5日間、カレンダー通りに働くもんだ、とふんでいました。 すなわち、一般的なカレンダー通りに、 契約書にも取り立てて何の注意書きもなかったので、 普通に、平日は働くものだと思っていました。 そして、その感覚のまま就業の当日、初日、 派遣元の営業が『初めて』顔を出して、 突然、「今年度(来年3月)までは、毎月、第三週目の金曜日は、 (不況対策で)会社が休みだから休んでください、 その休み分は、収入が減ることになります」 と言われました。 上記のこの話は、 派遣元の営業も、派遣元のコーディネータも、 事前に知っていたようです。 ただ、わたしに(意図的に)知らせなかったのか、 (凡ミスで)知らせるこを忘れていたのか、 ここは定かではありませんが。 とにかく、初日の出勤まで知らなかったのは、 実際に働く派遣社員(あたし)でした。 正直、 ここでの就業を決める前に、 第三金曜日が、一日分をマルマル稼げないことを知っていれば (他社からも紹介を受けており、選べる状態にあった)、 もしも事前にこの事実を知っていれば、 『月1の金曜日が強制的に休みであり、 かつ、休業補償もないオーダーなら、就業自体を考える』 と思ったはずでした(なにしろ比較して選べる状態にありましたから)。 (↑ナマイキな言い方ですみません) 実際、派遣元とは別の、 他の会社から紹介を受けていた企業さんと、 どちらの会社にしようか、と、考えあぐねた末、 諸々の条件を鑑み、比較し、 まあ平日はしっかり働けるし、と、 この就業を承諾した経緯があります。 まさか『平日に休め、かつ給料は出ない』 との命令があるとは、 心躍る初日に聞くことになるとは思いもしませんでした。 就業を決めた後に、金曜日は休んでください、 かつ賃金は出ません、となると、 あらかじめ知っていれば、お仕事をお断りしていました (他に紹介してもらっている会社さんもあったし、 そもそも送られてきた個別契約書には、 しっかり週5日、とあります。 だから安心して署名と捺印をしました。 でも、標準月額の計算も、契約書を元に計算されているので、 月々の社保料の計算は私に不利になりますよね) これって契約不履行になりませんか?
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- doctorelevens
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契約不履行というのは、犯罪とか違法行為ではありません あなたの場合でも、 ・派遣会社が罰を受けたり、営業担当者が刑務所に行ったり、という事はない ・労基署等、の行政機関は「契約書があるならその通りに履行しなさい」 とは言ってくれるけど、強制力があるわけではない ・従って、お金の問題なら、行政は介入不可能 です。 契約を履行させるには、 1.自分で交渉する -> 強く交渉する 2.労働組合等に加入し、交渉(団体交渉)をする 3.弁護士など、法律で定められた代理人に依頼し、交渉して貰う 4.裁判を起こし、損害賠償を求める のいずれかです。 どの方法を取っても、派遣会社との良好な関係は維持出来なくなる可能性があります。 どうしたいかはあなたが考える事です。 「契約と実際が違うから、この契約は無かった事に」というのも可能です。 他に働く口を見つけられる自信があるのですから、契約解除して別口を探せば良いと思いますよ。 >標準月額の計算も、契約書を元に計算されているので、 >月々の社保料の計算は私に不利になりますよね 実際に支給された金額から再計算されるから、不利になる事はありません。
- tanupons
- ベストアンサー率38% (75/197)
こんばんは。 元派遣会社社員です。 事前の説明なし、個別契約書にも記載されていないなら、契約不履行でしょう。 しかし、いい加減な派遣会社(営業&コーディ)ですね・・・。