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写真等の入手

以前複数の友人と旅行し、お互いに移したものをお互いに送付することになっていました。一人がビデオ撮影したものを送ってこないのでメールでやり取りし、多忙なので時間が出来次第送るとの回答も残っています。ところが、約3年間時々メールで催促しますが、最近半年はメールへの回答も無く当方でダビングするから送るよう要請しても無視の状態です。メールにて約束されているので、電子文書で契約されており、相手の契約不履行だと思います。 ビデオは相手の素人の趣味で、撮影等に掛かる費用等は全て相手の好意で行ったものです。なお、私は今でも相手を友人として扱い、今後も友人として接したいと思っています。 (1)この契約の時効は何年でしょうか (2)この契約を履行させるには裁判しかないのでしょうか

みんなの回答

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

契約不履行の定義から外れている内容だと思います。 契約を結んで相手が守らずに不利益を質問者様が被った という場合に民事訴訟にて争うことになるのです。 ただ、この内容にて質問者様が訴えても相手も反訴 出来ますし、場合によっては訴えても棄却される場合 もあります。(普通の裁判官なら棄却すると思います) 相手はお友達でしょう。 穏便にやったらどうですか。 約束を相手が忘れてしまったり、貸した本をなくされたり など友人同士ではよくあることなので、常識から言って 契約不履行に該当させてどうこうということが、一般的 ではありません。ビデオはお友達に権利がありますし、 ダビングして貰えないことで、不利益はないはずです。 メールが証拠と仰っていますが、裁判ということですと 契約書は日付、署名、捺印などがキチンとないと電子 文書は偽造も簡単ですから。 裁判所を介入させたからといっても強制的にビデオを ダビングさせるというのは出来ないです。

momo-pooh
質問者

お礼

thank you so mach

  • syunpei
  • ベストアンサー率27% (194/717)
回答No.1

この程度の友達同士での約束を 契約不履行などといって告訴しようという 考え方で、今後も友人として接したいというのは なりたつのですかね、こちらが教えてもらいたいです

momo-pooh
質問者

お礼

ありがとうございました。!

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