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傷害を受けてからの 時効は 何年ですか?
4年半前のことです。 原因は私にあるのですが 3人の相手が来宅しトラブルの解決のために近くの公園で話そうと外に連れ出されたのですが 車に乗せてどこかの場所に連れてゆこうとするので拒否したのです。その時私は道路に3人に倒されて(頭部と背骨を強打した)強制的に車に乗せられて30分ほど離れた家に連れ込まれて集団で譴責されました。 倒された直後から私に異常が起きて吐き戻したのですが およそ4・5時間後に開放されました。数日間寝込み精神の異常が起き 診療内科に通院するようになり また 聴覚・平衡感覚異常が起きてその後障害者に認定されました。今は左足に障害も残り杖を用いて歩行しています。 精神はその後少しずつ快方に向かい 最近安定してきましたのでこのように書く事ができます。 私の質問は この受けた傷害についてです。もう訴えることは時効の関係で無理でしょうか? それと 私の原因で起きたトラブルについての賠償契約書を取り交わしたのですが 身障者となり履行することが不可能にありこれからも不可能です。相手は傷害事件は おまえの起こした事が原因である・・・と無視しています。 幸い賠償履行の催促もありませんままに今日まできました。 傷害事件の時効はいつでしょうか? また私の債務とする賠償の不履行についての 時効はいつでしょうか? お手数をおかけしますが お教えくださいますようお願い致します。
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お礼
詳しくご説明いただいて ありがとうございます。 警察に届けなかったのは 当時私は精神的に異常があったこと と 示談を担当してくれた弁護士が 「警察に届けても 何にもならない」といって 取り合ってくれなかった・・・(家内の話)・・・でした。 今後 よく考えて行動するようにします。 本当にありがとうございました。