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換気計算について 建築士へ質問
住宅以外の建物でも、換気上有効な窓その他の開口の計算をして、 確認申請に付けていますか?
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4の方の補足に対して(時間が経っていますので失礼して)。 窓面積(引き違いなら半分ですね)が居室面積の1/20採れているよー、通常そんな簡単な表は付けます。 例えば「窓W0.6×H1.0=0.6m2>居間面積10m2×1/20=0.5m2 ∴OK」 なんて。 小住宅等特例物件では提出不要ですから付けません。
3です、もちろんです。 規模大の建物ですと外気に面しない居室って多いですよね、窓からはとれませんから。 計算はh/立米(気積)や係数で行いますが長くなりますので詳細は「建築申請MEMO」(新日本法規)など参考書を参考にして下さい。(ご存知でしたら済みません) 拙い経験の範囲内の回答ですが。
時間が無いので無知、間違いを覚悟で参考意見を。 基本的にあらゆる建物の居室には必要ですよ、何条でしたっけ?令116条の2か、床面積1/20の採光、換気。 機械換気でももちOK。 蛇足;住宅以外、がむしろ重要でしょう。 例えば固定席の無い集会場などでは機械換気の計算上の係数がぐっと減ります、簡単に言うと大きな換気を取れって事です。 何人入るか分かった物じゃないですからね、窒息しちゃ困りますけん。
補足
回答ありがとうございます。 窓などの開口による換気でも、機械換気でも どちらでもよいのですか?
- pasocom
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#1です。 >その他の建物は、換気計算は必要ないということでしょうか? 「その他これに類する建築物で政令(前回答で「制令」としたのはミス変換です)で定めるもの」とは、「児童福祉施設、助産所、身障者施設、保健施設、老人施設等」があります。 これらを除いた他の建物では、採光・換気計算とも不要です。
お礼
回答ありがとうございます。 そのような施設以外は採光、換気計算とも不要なんですね。 わかりました。 そのような施設以外は機械換気で計算するのでしょうか?
- pasocom
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建築基準法第28条 「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、その他これに類する建築物で制令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設け・・・」 「同条2項 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、・・なければならない」 つまり、住宅以外でも上記の建物には換気計算の必要があり、当然確認申請にはその計算を添付します。
お礼
回答ありがとうございます。 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、などは、 換気計算が必要。 その他の建物は、換気計算は必要ないということでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 窓で換気をとることができる場合は、 窓による換気で計算書を付けられているのでしょうか?