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集会室の換気について

集会室の換気について 共同住宅の建物の中に集会室があります。 この集会室は、法定換気は機械換気で取らないといけないのでしょうか?

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回答No.1

建築基準法第28条2項に 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 とあります。 開閉できる窓などの自然換気が取れない場合においては機械換気(換気扇等)が必要となります。 法的にはそういうことですが、実際に使うと冷暖房時に窓をしめて使うことが多いので 換気扇は設けたほうがいいと思います。 昨今では殆どが禁煙になっていますが、喫煙可ならなおのこと換気扇が必要でしょう。

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