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共同住宅の不動産取得税

新築の共同住宅で40m2以上の住戸と40m2未満の住宅が混在する場合 単純に「課税標準額-(控除額×対象住戸数)×税率」でいいのでしょうか? 例えば、課税標準額を1億円、控除額を1200万円、60m2の2LDKが10戸、30m2のワンルームが10戸、税率を4%とした場合、 「(1億-(1200万×10))×4%=0(マイナス値)」で非課税となりますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

[A]不動産の価格から次の表の「控除額」欄の額が控除されます。 住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は40平方メートル)以上240平方メートル以下の新築住宅の取得 ↓ http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html で住戸の数(60m2が10戸)*1200万控除で 1.2億円控除ですから 非課税と言うより 不動産取得税は 課税されません。 >30m2のワンルームが10戸 何十戸あっても 取得税には無関係。 以上。

TYM-NAO
質問者

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ご回答ありがとうございます。 今回疑問に思ったのは対象住戸と非対象住戸を ひっくるめて算定して良いかどうかでした。 非対象住戸が何戸あっても無関係なんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足1 新築住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減は ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f2 * 一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅のことをいいます。 なお、床面積要件の判定は、独立した区画ごとに行います。

TYM-NAO
質問者

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再度のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

30m2の10戸分は控除の対象になりませんので、 1億円×1/3(非控除対称住戸の面積割合)×3%(税率)=100万円? 間違ってたらごめんなさい。

TYM-NAO
質問者

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ご回答ありがとうございます。 わわわ。 新たな解釈がでてきました(笑 対象住戸の按分になるということですね。 うーん、わからなくなってきました。

回答No.1

不動産登記簿はどうなっていますか? 新築ですから、たぶん「1棟が1筆」になっている筈です。 「新築を1棟買い」であれば「登記簿上、1筆になっている物件を買った」のですから、購入した不動産は「1物件」です。 計算式の「対象住戸数」は「1」になる筈です。 そういう訳で >「(1億-(1200万×10))×4%=0(マイナス値)」で非課税となりますか? とかって甘い考えは通用しません。

TYM-NAO
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 説明不足でした。補足しますと 賃貸の共同住宅を建設するオーナーです。 建設前の事業計画中でこの疑問が出てきました。 再度ご回答いただけると幸いです。

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