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離婚協議中の預金差し押さえに関しまして
現在離婚協議中なのですが、協議前に妻の方で弁護士に相談し、 事前に私の預金を差し押さえました。調べますと良くある事みたいです。 この口座は給料の振り込みや住宅ローンや公共料金の振り替えに使用しているメインバンクになります。 銀行の方では、住宅ローンを組まれてる場合差し押さえや仮差し押さえになった地点で 緊急事態という事で私の口座の使用自体を停止してしまいました。 差し押さえが給料が振り込まれた直後でしたので、手持ちがほとんどございません。 8月25日が差し押さえ日だったのです、現在までかなり苦しい状況です。 親にも借りれず、友達にもお金を借りるような事はしたくありません。 詳しい事を銀行に確認し住宅ローンの規約にも記載している事を確認いたしました。 銀行の方に聞いたところ、ほとんどの銀行の場合そういう規約になっているそうです。 そもそも住宅ローンを組んでいる口座の預金を差し押さえても、1円もとれないのに何故そのような意味のない事をするのかわからないと言われ、 確かにそうだなと思います。差し押さえても住宅ローンを優先にされるそうです。 また、状況によっては、住宅ローンの打ち切り、持ち家の競売もありうるそうです。 その旨弁護士に伝えたところ、 「個々の銀行の規約に関しては、知りません。 預金を一部差し押さえただけで、残金に関しては使えるはずです。」 と、知らなかった事を逆に強く言われました。 私からすれば、そこまでの権限は弁護士には無いのではないかと思います。 妻とは問題なく話も進んでいます。 妻も逆に何故すぐに取り下げてくれないのか?最初にそんな話しは聞いてない!と腹を立てています。 この状況ではすぐに差し押さえの取り下げはできないのでしょうか? また、この様な弁護士の知識や行動は問題ないのでしょうか? 問題があるようでしたら、こちらとしても法的措置をとることも視野に入れております。 その場合どのような事ができるのでしょうか? いろいろと書きましたが、全くの素人ですので勘違いしている事もあると思います。 合わせてご教授いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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- talkie(@utilityofa)
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もう回答を差し上げる時機を失しているかも知れませんが…。 ご質問を読ませていただいて、正直なところ、不思議な感じがしました。 弁護士は、奥さまの代理人なわけですから、将来の強制執行に備えて質問者さまの預金を(仮)差押えするにあたっては、当然、そのことについて奥さまの同意なり、了解なりを取り付けるものだと思うのですが…。 弁護士が、今回の措置をとったことを、奥さまはご存じなかったようですね。その点が不思議なのです。 奥さまの協力が得られるのであれば、(仮)差押えの申立てを取り下げるよう、奥さまから弁護士に指示してもらうのが良いと思います。 弁護士は、あくまでも奥さまの代理人なのですから、本人である奥様の明示の意思に反して代理行為をすることはできない建前です。
お礼
ご回答有り難うございます。 一応弁護士は妻の了解を取ってからの仮差し押さえを執行いたしました。 ですが、その際に融資を受けている講座を仮差し押さえしても私も妻も困る事になると言うような 説明は一切無く、妻が相談に行き、「とりあえず仮差し押さえしましょうね」といわれ 良くわからずに弁護士にまかせっきりにしたのです。 結果、私も妻も困ってしまい、ここで相談させていただきました。 あれから、こちらもいろいろと調べ、弁護士側に過失があることがわかり、強気に出たら 急いで取り下げを家裁の方へ依頼しました。 知人の弁護士に聞いたのですが、最近は弁護士が溢れているらしく、利益のみを考え あえて話しを大きくするような悪徳弁護士が増えているようです。 弁護士選びは大変と聞きますが、まさに今回良い勉強になりました(妻側の弁護士ですが・・・)。 今回の弁護士は、色々調べた私よりも無知な行動ばかりとるようなひどい弁護士でした (хх,)