- ベストアンサー
預金差し押さえの限度
先日、母の預金口座が差し押さえに合いました。 給料などの普通預金が20万。3年間の定期預金が30万の合計50万です。 どこかで預金は差し押さえ禁止かまたは20万円まで のような記事を見たような・・・確かではないですが・・・ 口座の預金全額差し押さえってありうるのですか? それによって母は生活費が支払予定金がすべてなくなってしまいました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
口座の預金全額差し押さえはあります。 最低差し押さえ禁止は21万です。 しかしながら、それは全ての資産に対しての最低差し押さえ禁止金額です。 例えば、10万円の預金口座が7~8ヵ所あったら、総額で80万の残高になります。 ですから、他にも預貯金・財産があるという前提で、全額差し押さえられてしまうのです。 http://h-sougou.com/7hasanjirei.html (抜粋) 裁判所に「差押え禁止債権の範囲変更(取消し)の申立」ができます(民事執行法153条)。申立を受けた裁判所は差押えをした債権者と差押えを受けた債務者の生活状況やその他の事情を考慮して差押命令の全部または一部を取消し、差押えの禁止される債権の範囲を拡張することができます。 言いかえれば、他に貴金属などの財産があれば、そちらの財産が差し押さえられる可能性もあります。 大型テレビなども差し押さえの対象になります。
その他の回答 (1)
noname#231223
回答No.1
給料自体の差し押さえなら、法令で決められた生活費の分は残さないといけませんが・・・預金口座に入ってしまえば給料ではなく預金ですから、問答無用で差し押さえ額(足りなければ、とりあえず全額)持って行かれますよ。
質問者
お礼
取られる側の生活は全く考慮されないのですね。
お礼
非常に勉強になります。 ご回答ありがとうございます。