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給料の支給日について
給料日は 例えば 一般社員は5日 役員は10日 アルバイトは15日 といったように身分の違いによって 支給日をずらすことはできるのでしょうか?
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- adobe_san
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回答No.3
他の方がお答えしてる通り、就業規則で決めれます。 #1様の「あまりメリットが無い」に対して 多少なりとも経営者側に関しては支払うべきお金が分割されるというメリットはありますが。 でも月の総支払額は変わらないと言う点では「メリット無い」になります。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2
1番様が仰られているように可能ですが、労働基準法では「労働契約」よりも「就業規則」の方が優先される為、仮に対象者を特定していない『社員用就業規則』があり、そこに『5日支払』と定めている場合には問題が生じます。 そこで、就業規則が問題となる場合にとるべき手段は次のいずれか 1 就業規則は適用対象者を限定する 2 夫々の支給日を列記する 3 就業規則には最低限の事を記載し、別規定で具体的なことを定める旨か、個別の労働契約書に基づく旨を書く
- mnabe
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回答No.1
就業規定などに名器すれば可能ですが、メリットはあまり無いように感じます。 規約のどこに明記するのかは、会社によって違うとは思いますが、労務規定などに明記するのでもよいと思います。 私の所では、社員やアルバイトとも契約を結ぶ形になっているので、契約時に給与の支払いに関しての取り決めを行っています。