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妻が扶養に入っている時の失業給付受給について

妻が出産後(2007/2)、失業給付を延長し、扶養に入りました。 その後、失業給付をもらい始め(2008/3)ましたが、扶養を解除しなければどうなりますか?(扶養控除、厚生年金、社会保険、扶養手当等) 給付開始中ですが、国民年金、国民保険への切り替えは可能ですか? ちなみに、妻は現在専業主婦で、給付開始後病院等には行っていません。給付期間は90日で計460000円程になりそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

税制の配偶者(特別)控除は年末調整時にまとめて書類を提出するだけなので関係ありませんし、そもそも雇用保険の基本手当は非課税です。 雇用保険の基本手当日額が3,612円以上の場合、基本的には被扶養者とならなくなります。 今回は、5,100円ですので被扶養を抹消しなければなりません。 基本手当の受給資格を満たしているので、不正受給にはあたりません。 正当に被扶養者異動届を提出していないのは、健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法に抵触するだけで雇用保険法上は問題ない。 政管健保・国民年金は所定給付日数(90日間)が被扶養者・3号被保険者で無くなります。 組合健保の場合、多くは政管健保と同じ基準ですが、一部組合では異なる扱いをしているところもありますので、確認が必要です。 違う扱いをする組合であっても、年金の基準は政管健保と同じですので、90日間だけ1号被保険者として保険料を納付することになります。 被扶養者とならない期間中は、国民健康保険被保険者・国民年金1号被保険者となり保険料の納付が必要です。 手続きはどちらも住所地の市役所の国民健康保険課・国民年金課です。 被扶養者でなくなったことを証明できる書類、雇用保険の受給資格者証でも可と年金手帳、自治体によっては印鑑があれば手続きできます。 本来、事実のあった日から14日以内に届をしなければなりませんが、 手続きが遅れていても保険料は遡及して納付することになります。 幸いにも病院には行っていないとの事ですので面倒な医療費の返還等はないですね。 会社の扶養手当は就業規則に従うことになりますので会社に確認してください。

seichan5
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりやすかったです。 直ちに切り替え手続きを実施します。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

用語から訂正しないと……。 ・所得税・住民税計算において、妻を扶養している夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。 ※扶養されている妻に適用されるのでもありません。 この場合、夫から見て、自分が扶養している妻を「控除対象配偶者」と呼びます。 「控除対象配偶者」であるかどうかの判断の際、雇用保険の基本手当は「収入」に数えません。 ・夫が厚生年金に加入していると、その夫に扶養されている妻も厚生年金に加入する、というのは誤解です。あくまでも国民年金だけに加入しています。 「国民年金の第3号被保険者」という立場です。 ※健康保険とは扱いが違います。 第3号被保険者や健康保険(←「社会保険」ではない)の被扶養者の条件は、年収換算した収入が130万円未満(かつ、原則として被保険者の半分未満)です。 基本手当の日額が3612円以上だと、年収換算130万円以上になるので、手当の受給中は被扶養者・第3号被保険者の資格がないと判断されるのが普通です。 ※この点については、ハローワークのサイトでも説明されています。 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5 基本手当の支給対象期間の初日の時点で資格がなくなっていますので、制度上、すでに国民年金の第1号被保険者であり、国民健康保険(←「国民保険」ではない)の被保険者です。 ※国民年金第1号被保険者と国民健康保険の被保険者という立場が原則であり、第3号被保険者・被扶養者という立場は例外のものですから、「切り替えが可能か」という質問自体が的外れです。 制度上、自動的に資格がありません。 遡って被扶養者・第3号被保険者の資格が取り消しになり、国民年金と国民健康保険の保険料/税を払うことになります。 直ちに手続きをしてください。 〉給付開始後病院等には行っていません 保険証を使っていたら詐欺ですよ。 もっとやっかいなことになっていました。

seichan5
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりやすかったです。 直ちに切り替え手続きを実施します。 国保は分かったのですが、やはり年金もセットで第1号被保険者というものになり、手続き後、国民年金と国民健康保険の保険料/税を払う必要があるという事ですね。

回答No.2

 こんにちは。何はともあれ、なるべく早く、お勤め先の総務人事の担当者に状況を伝えて判断を仰いでください。基本手当日額がその金額であれば、奥さまが失業手当を受給している間は扶養家族から外れることになるはずです。  健康保険の被扶養者および国民年金の第3号被保険者になるかどうか(抜けるかどうか)の判断およびその手続きは、原則として、扶養者(質問者さん)の勤務先の健康保険の保険者が行います。  保険者というのは政府管掌健康保険の場合は政府(社会保険庁)、組合管掌の場合は健康保険組合です。お手元の健康保険証には、前者の場合には社会保険事務所の名前と電話番号が印刷してあると思います。後者の場合は健康保険組合の連絡先が記載されています。    この社会保険事務所か健保組合に直接連絡を取っても構わないのですが、会社の担当者が取り次いでくれることも多いので、まずはお勤め先に相談なさってください。どのタイミングで社会保険から抜けるのかは、結局、保険者の考え方と事務手続き次第です。さかのぼるかもしれません。  抜けることが決まったら、国民健康保険への加入と、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きを、どちらもお住まいの地の市区町村役場で行います。追って保険料の請求がきます。健康保険証が変わりますから、通院中の場合は切り替えの日付にご注意ください。  

seichan5
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりやすかったです。 直ちに切り替え手続きを実施します。

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

社会保険上、奥様は扶養に入ることは現段階では出来ません。 不正受給となりますよ。すぐに扶養からはずす手続をしましょう。 会社によっては社会保険上の扶養に入る際に奥様の離職票を預かるなどして徹底しているところもあります。 細かいことを言いますと、再就職の意志が無いのに失業給付を受けることは×なのですが、それは置いておきますが、給付が切れ、再就職しなければその時に改めて扶養の手続を取って下さい。 会社の扶養手当等につきましては、会社ごとに解釈が異なりますので確認して下さい。

seichan5
質問者

お礼

ありがとうございます。 追記すると、専業主婦と書きましたが、再就職の意思はあります。 現在働いていませんという意味で書かせて頂きました。 妻が勝手に給付をはじめており、気付きませんでした。 『追加質問』 今から申請して問題ないものなのでしょうか? 受給日にさかのぼって切り替え可能なのでしょうか? 年金と保険両方切り替えるのでしょうか?あまり知らないもので教えてください。

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