- 締切済み
詐欺行為について、恥を忍んで質問させていただきます。
詐欺行為について、恥を忍んで質問させていただきます。 母親が昭和62年5月より、今年(平成21年)3月までの約23年間、消費者金融A社から借金をしておりました。 取引期間が長いこともあり、過払い金請求を前提に、A社に対して取引履歴の開示を求めました。 利息制限法に引きなおし計算をしたところ、過払い金220万円および過払い利息が100万円あることが判明しました。 個人での交渉(と言っても、すべての指示は私が出していました)および裁判を考えていたので、無駄な交渉を避けるために、引きなおし計算後、即提訴しました。 第一回期日も終了(A社欠席)し、第二回期日が決まった数日後、事件がおこりました。 裁判外での和解交渉の段階で、母親がどうやら契約時、年齢を10歳も詐称(昭和18年生まれのところを、昭和28年として契約)していたらしく、そのことがA社の担当者に知られてしまったのです。 よくよく聞くと、当時、健康保険証のみで契約したらしく、その健康保険証は、父が健康保険に加入する際、母の生年月日を10歳若く申告して取得したらしいのです。なぜそのようなことをしたのかはよく覚えていないらしいのですが、A社を騙して契約するつもりで作成したものではないとのことです。 そのことに対して、事件発覚の翌日、A社担当者から連絡があり、完全な詐欺行為なので訴える準備があり、損害賠償請求も検討中とのこと。今回の裁判の件も、詐欺行為での契約なので、そもそも貸金契約自体が無効であり、債権債務など存在しないので、裁判も即刻取り下げるべき、とのことでした。 そこで質問なんですが、 (1)詐欺の時効は7年と聞きますが、時効の起算点は、犯罪行為終了時とのことですが、犯罪行為終了とは、契約当時(昭和62年5月)なのか、借金の最終取引日(平成21年3月)なのか、どちらなんでしょうか。 (2)A社担当者の言うとおり、契約自体がそもそも無効で、損害賠償請求されても仕方ないのでしょうか。 (3)上記(2)のA社の言い分には、民法第126条(取消権の期間の制限)も関係してくるのでしょうか。 (4)やはり裁判は取り下げるべきなんでしょうか。 (1)に関しては、母は現在身体障害者であり、逮捕・拘留されると身体的にかなり負担がかかるので心配です。 (2)に関しては、23年も取引を続けていたのに、契約自体無効といういのはあまりにひどいような気もしますし、 今現在A社に損害などあるのでしょうか。 申し訳ありませんが、この手の法律に詳しい方のみのご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- aka_natu
- ベストアンサー率11% (5/44)
お金借りる際に、年齢詐称の程度で、詐欺とはなりませんよ。 あなたの事件の場合、お金を借りて、返すことについて、 騙すつもりはなかったんでしょ? なら、犯罪とかにはなりませんので、安心してください。 でもって、年齢詐称の点で言っても、 民事でも、別に契約は無効にならないと思いますよ? というか、契約が無効になったら、 過払金の請求額以上の、返還請求が可能になってしまいますよ? だって、相手は、利息を取れなくなるんですから。 相手が取得した利息分までも返還請求できちゃいます。 というわけで、むしろ、次回の期日にでも、 裁判官に事情を話してみてください。 同じようなことをいわれるだけだと思いますよ。 それでも心配なら、とりあえず、週明けまで、相手とは話し合わず、 弁護士に相談してください。
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
http://www.houterasu.or.jp/ まずここに相談して、近くの専門的な人と相談しましょう
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
ネット上の素人が集まる場での法律相談は聊か無理ではないでしょうか? 賛否両論で纏まる話も纏まりが付かなくなると想像します。 市町村役場での無料法律相談などを利用されては如何でしょうか。 若しくは、最近流行りの弁護士事務所・・・ 特に過払い請求等を謳っている事務所などはどうでしょうか? ググッてみると探せるはずですよ。