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詐欺罪になりますか?

昨年7月に、器物損壊(車を蹴られました) 損害賠償の話をしていますが、犯人は保険で直す。と言って来ています。 ですが保険は故意で起こしたものは、支払われません。 先日、保険会社へ保険で直せるのか?確認しました。 犯人は、保険会社には事件ではなく、接触自己と報告しているようでが 保険会社も犯人の言っている事に不審な所があり まだ保険で直せるとは言えない、と言っています。 保険会社は交渉事は行わない契約になっているそうで 私は、保険会社とは犯人が保険で直せる、と言っている事の確認のみで、それ以上の話はしていません。 犯人が刑事事件とは言わず、接触事故、と虚偽の報告し保険を使おうとする行為は、詐欺罪になるでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ok2007
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回答No.5

法律上の論点だけ補足いたしますと、告発は誰でも出来ますが(刑事訴訟法239条)、不受理となるおそれも否定できません。 また、埒が明かない場合には、保険会社の対応を待たずして、損害賠償請求出来るものと思います。もっとも、「保険の下りないことが確定するまでは待つ」と加害者に明示していれば、別です。 明示していなければ、「待つ」のが被害者の通常の意思とはいえないでしょうから、待つ必要はないものと思います。また、明示していても、加害者の対応が緩慢などの事情があれば、それ以上待つ必要は無いといえます。

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社の対応を待っている訳ではないのですが、犯人が支払の意思も無いので、困っています。 無料法律相談にも行っていますが、弁護士は器物損壊の損害だと 弁護士費用の方が高く付くかもしれない、という事です。 損害賠償請求の交渉での犯人の強要、脅迫的な所はまだ相談に行っていませんが…

その他の回答 (4)

  • adobe_san
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回答No.4

再登場です。 ところでなぜ詐欺罪にこだわるのでしょうか? >昨年7月に、器物損壊(車を蹴られました) の時点ですでに器物破損という歴とした犯罪が成立してると思うのですが? それに >保険会社は交渉事は行わない契約になっているそうで >私は、保険会社とは犯人が保険で直せる、と言っている事の確認のみで、それ以上の話はしていません。 と言うことであれば、詐欺罪で告発すのは保険会社になると思いますが・・・ あくまでご質問者様は現時点では器物破損の被害者だと言うだけだと思います。 保険会社が手を引いたら、その時点で損害賠償訴訟が出来ると思いますよ。

kenkenken1
質問者

補足

詐欺にこだわってる訳ではないのですが ただ、犯罪行為であれば訴えてやろうと思っているのです。 器物損壊は12月に罰金刑が確定しました。 8月末より、犯人と損害賠償請求の話しをしています。 ですが、犯人は払う意思が無く、私に対して脅迫的な事を言って来ています。 私の住所も執拗に聞きだそうとしています。 犯人は「裁判で訴えてくれ、通知の来るのを待っている」等と言っています。 犯人の目的は、私の住所を知ることが目的なので、なかなか裁判に踏み切れません。 警察に相談していますが、相手にしてくれません。 保険も9月より、一方的に「保険で直す」「保険を使わないと払わない」と言うばかりです。 私は、「保険会社から連絡あれば保険会社と話しをする」と言っていますが 犯人は「保険会社は動かない、交渉はしない契約になっている」と言って話しがすすまず 先月、保険会社に電話し「犯人が保険で直すと言っているのですが、本当に保険で直せるのですか?」確認したところ 「犯人からは、接触事故で報告を受けていますが、言っている事に不審な所があり、今の段階ではお支払いし出来ますとは言えません」と保険会社の話しです。 これ以上は、契約に無い事なので話しは出来ていません。 私は、犯人にずっと苦しめられて来ているので、刑事事件として訴えれるものは、全て訴えてやりたいと思っています。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

昨年7月に、器物損壊(車を蹴られました) 警察= 届け受理されてますか?  送検されてますか? 罪名確定してますか? 上記確定以外 無理です、初めから払う気は無い。 民事訴訟しかないでしょう。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

虚偽の報告をした時点で詐欺の実行行為に着手したといえるでしょうから、現時点では少なくとも、刑法246条、250条により詐欺未遂罪のありうるところでしょう。

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詐欺未遂罪になるのであれば、私は『刑事告発』しようと思っています。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

厳密に言えば「詐欺行為を行おうとしてる」です。まだ詐欺にはなってません。 お金を貰った時点で詐欺罪が成立します。 保険会社もプロですのでそれなりの答えが出るのではないでしょうか?

kenkenken1
質問者

お礼

こんばんは、回答ありがとうございます。 詐欺行為を行おうとしているだけで 今の段階では詐欺罪にならない、と言う事ですか。 未遂でも詐欺罪になるような事を聞いた事あるのですが 今回のような場合は、無理なのでしょうか?

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