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T社 過払い金訴訟での質問 (分断・時効)について

T社相手に訴訟をしますが、一つ気になる事があったので質問します。 先月、父親が亡くなり、相続人である息子の私が原告となり裁判をします。 父親は昭和63年から武富士と契約をし、先月亡くなった為わたしが今月初旬に残金約50万完済しました。 T社に、引き直し計算(利息5%乗せ320万程の過払い発生)及び返還請求・相続人である証明等を提出し、先日T社より連絡があり約140万で和解の提案があり断りました。その時に担当者から、おそらく裁判しても、一連の取引が認められないでしょう。特に大阪高裁では、T社よりになりますよ的な事を言うていました。 その事から、今回訴訟するにあたり、色々勉強をしていますが、おそらく契約の分断・途中完済の事が争点になると予測しております。 父親は、昭和63年~平成10年5月で途中完済があり、平成10年10月~今月完済までの取引状況です。 その為、過去の判例の知識や、準備書面の準備をしようと思っていますが、ひとつ気になる事があり質問しました。 取引履歴を見ると、平成10年5月完済時に6千円程多く支払っており、次借り入れ時(10月)5万の時に、その6千円分が 元残金から相殺されて4万4千円となっています。 これは、継続した一連一体の取引だと思うのですが、みなさまはどう思われますか? 準備書面において、主張材料になりますか?なる場合どのような表現ですか? まだまだ勉強不足な質問ではあると思いますが、一つお力添え頂けますようお願いします。

みんなの回答

回答No.2

途中完済があった場合は一旦終了したものと見た判例があります。 http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/soten/kansaigo.html 担当者が言った、「おそらく裁判しても、一連の取引が認められないでしょう。」というのはおそらく上記URLなどに記載された判例を根拠にしていると考えられますが、判例の空白期間はいずれも1年以上の長期であることと、ご質問のケースは完済後も両者間に債権/債務は残っているので、継続した取引と見ることも出来ると思います。 (私見ですので、この辺は一度弁護士に確認してみることをお勧めします。弁護士会の無料相談などを利用すれば費用はかかりませんので。) 「特に大阪高裁では、T社よりになりますよ」というのは、「裁判なんて考えないでおとなしく和解した方がいいです」よと言っているようなものですね。全く根拠がありませんので無視してください。 ちなみに、私は過払い請求で訴訟を起こした経験があります。 (当初、請求額の約70%で和解の申し出があり、訴状を提出した後ほぼ請求額満額を提示してきたので和解で終わりました。) 既に計算が済んでいるのであれば、弁護士などに頼らなくても個人で訴訟を起こすことはそれほど難しくありません。 私の場合、簡裁に訴状のヒナ型がありましたし、相談の段階で結構詳しく教えてもらえました。 参考にしたサイトを紹介しておきます。 http://www.kabarai-manual.net/ http://blog.livedoor.jp/overroad/archives/51063973.html

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

過去10年分の最終取引分のだから請求できますね。 過払い分返還請求をします。 =何度か交渉されたと思うのですが 互いに折り合いがつく金額、元本全額返還や銀行の利息2%とか 和解となるといくらかの減額があります。  交渉なので、 弁護士を使っても同じ事です。 弁護士に裁判にしますか?と言われて 裁判で判決の場合、余計な費用がかかります。 弁護士さんの取り分払うと 和解のが得な場合もある。 私の周りで本裁判まで争った人入ないですが 返還元本より少ない和解は聞かないです。  例10年前完済済みの過払い5%じゃ相手も和解しないでしょう。

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