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親が私に相続させたくないと言っていますが・・・

30代女性です。 実の家族と同居していますが、私は家族の誰とも仲がよくありません。 両親、祖母、3つ下の弟がいます。 大きなきっかけは、私が高校のころに心を病んでしまったことだと思います。 自分で異変に気づいて親に相談したところ「お前はもういらない。頭がおかしいのなら勝手に治せ。精神科に行ったら許さない」と言われ、その後から親に避けられるようになりました。 たまに言葉をかけられたと思うと「死ね」「ここにお前の居場所はない」などの不快な内容の言葉なので、私も家族と話そうとしなくなっています。 兄弟や親戚達にも親が何か話したらしく、お盆のときなどに親戚中が集まったときなどに、よそよそしい態度をとられるようになり、それが辛いので私はお盆の集まりに行かなくなっています。 外で家族と偶然出くわしたときなども、他人の振りをされています。 人付き合いも辛くて友達との付き合いを断ったりして孤立状態になったのですが、それをいいことに父親が私の着替え中に堂々と部屋に入ってきて着替えを見ていたりするようになったりしました。 私が子供の頃から、特に父親が、自分に従わせるためとか、母親との喧嘩の八つ当たりで殴るという家族だったのですが(弟は中学のころから父親よりも体が大きくなっていたということもあって、殴られるのは私だけでした)私が25歳くらいになるまで続いていました。 私が殴られることも着替えを覗かれるのも、「家族のやることだから」と、母親たちも黙認していたし、私も小さいころからそういう家庭環境だったのでそれが普通だと思っていましたが、それはおかしいのだと大人になってからやっと気づいて、殴られたときに私が警察に通報してからは殴らなくなりました。(電話の途中で父に電話を取り上げられたので実際には警察はこなかったのですが) このような状態が10年以上続いています。 私は今まで何度か精神科を受診したものの病名がつかず、なので服薬も通院もしていません。 かなり転職は繰り返してきましたが、ずっと普通の仕事(お店の販売員とか事務とか)をしてきています。 先日親から「お前と親子の縁を切りたい。何も相続させるつもりもない。」と言われました。 絶縁はこちらも全く構わないのですが、ただ、今まで散々暴力でいう事を聞かせてきて、いらなくなったからポイッ・・・という、親のやりたい放題のままにされるのは非常に面白くないと思います。 きっちり遺産は分けていただくとか、何か一矢報わせるとかしないと釈然としません。 法的にはどうなのでしょうか? 親が「片方の子供と絶縁したい」とか「遺産は片方の子供だけに」という手続きをとったとしたら、そういう風になってしまうのでしょうか? 子供のほうからそれを防ぐ手立てはないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.2

お気の毒に・・・ まず、遺言が無いことを前提に法定相続の話をします。祖母がなくなった場合は、両親が相続しますのであなたの相続分はありません。 両親の一方が亡くなった場合、配偶者2分の1、あなたと弟が各4分の1が相続分で、祖母の相続分はありません。 遺言をする場合、「弟にすべて相続する」は可能です。しかし、子であるあなたは遺言に関係なく「遺留分」の取得が可能で、法的に法定相続分の半分は受け取ることができます。 相続を知って1年以内に手続きしてください。行政書士に依頼するとスムーズですよ。

pinopino325
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 相続の割合まで教えていただいて助かります。 「相続の開始」という事態になったら、教えていただいたように手続きをとろうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

>親が「片方の子供と絶縁したい」とか「遺産は片方の子供だけに」という手続きをとったとしたら、そういう風になってしまうのでしょうか?    既に回答が出ているように,「○○に全財産を相続させる。」と遺言した場合でも,法定相続人は,法定相続分の半分を相続することができます。これが遺留分と言われているものです。  ただし,生前に親が家庭裁判所に「○○を相続人から廃除する。」という申立てをし,認められた場合,実子であっても遺留分も請求できなくなります。一切相続できません。これを相続人廃除と言います。  相続人廃除は,生前に申し立てをしなくとも,遺言で相続人廃除の意思表示をすることもできます。  ただ,簡単に相続人廃除が認められる訳ではありませんが,子であれば,必ず相続できるというものでもありません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

養子は実子と同じ相続権があるので相続は出来ます

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

ご自分の戸籍を確認したことはありますか? なければ確認してください。 親の実子であれば、他の回答者の回答どおりです。 養子など実子でなければ、父親のいうとおりになる可能性はあります。 親として異常過ぎるので、可能性ということで投稿しました。 ご参考まで。

pinopino325
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 戸籍は見たことあります。 実子でないのなら、まだこう状況も理解できるのですが、間違いなく実子のようです。 「相続の開始」という事態になったら、教えていただいたように手続きをとろうと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

すでに回答が出てますが、 日本の法律では、遺言状にどう書こうと、一定の金額はあなたが相続することとなってしまいます。 一矢報いたいのであれば、それらに関する情報を集め、 親御さんが死ぬ間際に、 わかりやすく説明してあげられるよう、準備されてはいかがでしょうか。

pinopino325
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 相続の権利がなくならないとわかって安心しました。 おっしゃる通り、親にきちんと説明できるようにしておきたいと思います。 ありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

実子である貴方には、いくら相続者から外されていても、遺留分減殺請求権がありますから、相続を受ける権利があります。通常は内容証明郵便や訴訟手続きで、明確に請求の意思表示をします。遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年です。

pinopino325
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 権利は無くならないとわかり、安心しました。 「相続の開始」という事態になったら、教えていただいたように手続きをとろうと思います。 ありがとうございました。

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