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父親が亡くなりました(相続税)

父親が亡くなりました。 わずかながら貯金などがありました。 相続税っていうのは、どんな金額にも発生するのですか? 親戚から「子供たちは全部放棄して母親のものにすればいい」「法定相続で分けたほうがいい」の2分にわかれ、どうしたらいいかわかりません。 自宅のローンも終わっており、母親がそのまま住むので今すぐ遺産分割をする必要はありません(弟が母親と一緒に住んでいます) 放棄するとしないで、相続税は変わってきますか? はじめてのことでまったくわかりません。 どうか、よろしくお願いします。

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noname#35582
noname#35582
回答No.5

「遺言書」が発見されましたか。 おっしゃるとおり、遺言が優先され、書いてある内容通りに分割します。 その「遺言書」の形式は、いわゆるお父さまがご自身でしたためられた「自筆証書遺言」でしょうか? 「自筆証書遺言」の場合、形式不備、内容不備により法的に無効になるおそれがありますので、不安なようでしたら専門家に見ていただいた方がよろしいかと思います。 ただ、「すべての財産を妻に」ということで、他の法定相続人であるpluggedさんと弟さんに不満がなければ、そのまま、お母様が全財産を相続されればよろしいかと思います。 仮に、お母様が全財産を相続されることにご不満があるような場合は、まず、「遺言書」が法律的に通用するものかどうかを確認する必要があります。 今回の場合、「すべての財産を妻に」とあることで、本来、お母様1/2、pluggedさん1/4、弟さん1/4と分割される遺産が、pluggedさんと弟さんは「0」になってしまい、それぞれ法定相続分の1/2(1/4の1/2=1/8)以下となってしまいます。 ですから、「遺留分減殺請求」をすることができるのです。 要するに「自分は法定相続人なのだから、『遺留分』として、全遺産の1/8は貰う権利がある。」と言うことができるのです。 お母様が、「遺言書に『すべての財産を妻に』とあるのだから、pluggedさんと弟には一切遺産を渡さない。」と言って、「遺留分減殺請求」に応じない場合には家庭裁判所の調停によることになりますが、お母様が納得されるのであれば、それで円満解決です。 相続に関しては、 http://www.zai3.com/ こちらのサイトに相続マニュアル(下の方です)があり、私もよく勉強させていただいていますので、ご参考までにご紹介させていただきます。

plugged
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そもそも、相続税がかからないようにするにはどうしたらいいのか?という疑問からの投稿でした。 遺産が全部母に行っても、みんな文句もありません。 故人の意思をできるだけ尊重しようと思っていたので。 あとは実家の評価金額で相続税がかかるかどうかが変わってきますので、それは教えていただいたサイトや回答を参考に調べようと思います。 色々とありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#35582
noname#35582
回答No.4

> 単純に「貯金は相続、家は放棄」のように、分けて相続できるものなのでしょうか? できません。 全ての財産(不動産や貯金のような「プラスの財産」、借金などの「マイナスの財産」の両方を併せて「財産」といいます)をひっくるめて、相続は、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選ぶことになります。 ですから、「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方があった場合、「単純承認」ならば借金も相続しなければなりませんし、「相続放棄」であれば土地・建物を相続することもできません。 > ○○銀行の貯金だけ、遺産分割、あとは母が暮らすための貯金なので、そっちは相続放棄、みたいに分けて考える事って出来るのでしょうか? おっしゃっていることは、「遺産分割協議」の範囲内でできることです。 ですから、「相続放棄」の手続きを取る必要はありません。 誰が何を相続するか-は、「分割協議次第」ですから、例えば「土地と建物は全て母が相続する」、「○○銀行の預金は母・弟・私の3人で均等に分ける」、「郵便局の貯金は全て母が相続する」、「△△信用金庫の預金は全て母が相続する」-という内容の遺産分割協議にすればいいのです。 なお、地価から「建物」の評価額を出すことはできません。 相続税の計算で用いられる土地・建物の評価額は、「固定資産評価額」となります。 市町村の税務課(東京都二十三区は都税事務所)で固定資産課税台帳を閲覧できますし、相続税の申告などで必要なときは、評価額の証明書を発行してくれますので、そちらをご覧ください。

参考URL:
http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin26.html
plugged
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 貯金など、金額のはっきりしているものの他に、土地&建物の評価の見方など、よくわかりました。 参考URLも参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

plugged
質問者

補足

なるほど、相続はしておいて「遺産分割協議」というのが出来るんですね。 ところで今聞いたのですが、父の遺言状が出てきたそうです。 本文のほかに、日付と自署・実印などが押してあって、内容は「すべての財産を妻に」と書いてあるそうです。 こうなると、勝手に遺産分割協議をしてはいけないんですよね? 確か、遺言が一番優先されると聞きましたが。 話が二転三転してすみません。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

税金は別カテゴリの担当です。 相続税については、「法定相続人の数×1000万円+5000万円」の基礎控除があります。 相続人が、お母さんと質問者と弟さんの場合、8000万円までは非課税です。 まず掛かりません。 ・ところで、 〉わずかながら貯金などがありました。 ご自宅は、お父さん名義では? それが一番大きな相続財産でしょ? ・この場合の「相続放棄」は、家裁で手続きする正式なものを言いますが、放棄した人も基礎控除の計算には入ります。 もし相続税額があるのなら、各人の相続額に応じてその人が負担する税額も決まりますので、放棄が関係してきますが。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
plugged
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足に対して、ANo.#4さんが回答してくれました。 どうもありがとうございました。

plugged
質問者

補足

回答ありがとうございます。 税金は別カテゴリだったんですね。 大変失礼しました。 ご指摘のとおり、一番大きな相続財産は家です。 父名義になっております。 教えていただいたサイトで地価を調べる事が出来るようなので、家がいくらぐらいになるのか調べてみます。 >・この場合の「相続放棄」は、家裁で手続きする正式なものを言いますが、放棄した人も基礎控除の計算には入ります。 このあたりからがよくわからないのですが、単純に「貯金は相続、家は放棄」のように、分けて相続できるものなのでしょうか? ○○銀行の貯金だけ、遺産分割、あとは母が暮らすための貯金なので、そっちは相続放棄、みたいに分けて考える事って出来るのでしょうか?

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

> 相続税っていうのは、どんな金額にも発生するのですか? 「控除額」の方が遺産総額より大きければ発生しません。 控除額の計算は以下のサイトを見ていただきますが、 例えば、法定相続人が妻と子1人の計2人である場合は基礎控除額が¥7千万ですから遺産総額¥7千万までは相続税は発生しません。

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/tax/
plugged
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で「相続」などで検索したのですが、あまりにもたくさんヒットして内容も知りたい内容のサイトじゃなかったりしたので、こちらに質問しました。 教えていただいたサイト、とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

noname#150729
noname#150729
回答No.1

相続人は何人ですか?お母さんと貴方と弟さんの3人なら基礎控除5000万円に相続人3人*1000万の合計8000万円までは無税です。相続人以外の人つまり親戚の方は相続に関われないので 言う事をきく必要はないです。相続権のある人全員で協議をして分けなければなりません。相続人全員が納得すればお母さんが1人で全部相続する事も可能です。不動産は早いうちに名義変更をされる事をお勧めします。

plugged
質問者

お礼

お礼はこっちでしたね。 失礼しました。 重ねて、ありがとうございました。

plugged
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相続人は母・弟・私の3人です。 我が家の場合ですと、遺産が8000万以下だと相続税がかからないという事なんですね。 親戚はアドバイス的な感じで、それぞれ自分の経験から「今あわてて遺産分割する必要はない、どうせ自分が死んだらソックリ子供にいくのだから」という意見と「私の時は分割したのよ」という意見で、どうしていいかわからなくなったのです。 今回私たちが放棄したとして、母が亡くなった時に全部を相続した場合、8000万以上だと相続税が発生してしまうんですよね。 ありがとうございます。 不動産のアドバイスもありがとうございました。