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親権について遺言に書かれたら?
私はまだ就学前の子を持つ主婦です。 今夫と離婚することになれば親権について法廷で争う事になるのはわかりますが、例えば夫が病気や事故などで亡くなった際、事前に遺言書を用意していたとして、もしも「親権は私の両親に…」(つまり夫の両親)と書かれていた場合、私が親権を持つ事は出来ないのでしょうか? 子供を手放すのは考えられない事ですが、遺言にどれほどの力があるのかわかりません。 親権と遺言について詳しい方、回答お願い致します。
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お礼
とても丁寧なご回答ありがとうございます。 >>現状の子どもの親権は父親ひとりのものではありませんので、遺言に書いても意味はありません。 ↑この部分で安心しました。 リンクの方も貼っていただいてありがたいです。 参考にさせていただきたいと思います。