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親権について遺言に書かれたら?
私はまだ就学前の子を持つ主婦です。 今夫と離婚することになれば親権について法廷で争う事になるのはわかりますが、例えば夫が病気や事故などで亡くなった際、事前に遺言書を用意していたとして、もしも「親権は私の両親に…」(つまり夫の両親)と書かれていた場合、私が親権を持つ事は出来ないのでしょうか? 子供を手放すのは考えられない事ですが、遺言にどれほどの力があるのかわかりません。 親権と遺言について詳しい方、回答お願い致します。
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離婚の際に、低年齢の子どもの親権をどちらがもつか?については、母親が絶対的有利です。 子の年齢が低いほど、母親に親権が渡される可能性は高いです。 たとえば「質問主さん自身に全く子どもを養育する能力がない」等余程の問題がない限り、普通なら、争えば母親が勝ちます。 また、現状の子どもの親権は父親ひとりのものではありませんので、遺言に書いても意味はありません。 「離婚>親権を父親が持つ>その後遺言を書いて死亡」という流れならありえますが、その場合は家庭裁判所に申し立てをしてください。 詳しい法律相談は下記 http://www.houterasu.or.jp/ 離婚についての相談は下記 http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm
お礼
とても丁寧なご回答ありがとうございます。 >>現状の子どもの親権は父親ひとりのものではありませんので、遺言に書いても意味はありません。 ↑この部分で安心しました。 リンクの方も貼っていただいてありがたいです。 参考にさせていただきたいと思います。