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離婚 子供の親権について
只今別居1年半を過ぎました 子供は私の連れ子中学一年生 別居中の今夫の子供4才の2人です 親権の事で悩んでいます 上の子は私の連れ子ですので離婚しても私が親権者ですが、 夫側も下の子の親権をとりたいと言い引いて貰えません 勿論私も子供を手放したくはありませんので話しは平行線で進みません 婚姻中も専業主婦で子供の世話は主に私がして来ましたし、別居中は週末夫が休みの日だけ夫が連れて帰っていた状態です 別居状態か中々話しが進まなくて かっとなっり、勢いで私が子供連れて行ってくれても良いから離婚して下さいと言ってしまった事があり、 弾みでとはいえ言ってしまった事は後悔しています そのせいで夫はその事を真に受けて 元々夫は実家に帰っていたのですが 実家の近くに子供と暮らす為の家を借り 会社にも、 子供を引き取って離婚する事になると言っていると言ってあると言ってきました 夫は今月から子供を連れて帰るつもりだったらしく、 今月分からの生活費も渡して貰えてない状態です… ですが私もいざとなったら子供を手離す事ができず 調停を考えています 夫には、コッチで家も借りたし用意してるから調停中生活費も渡せないといわれています 私が一度でも、子供連れて行ってくれても良いから離婚して欲しいと言ってしまった事は不利になってしまうのでしょうか? 調停中に子供を連れて帰られて帰して貰えなくなったら母親側は不利なんですか? まだ幼いですし母性が必要な時期だと思います 私が親権取れたとしたら全力で守って行きたいと思っていますし そうする自信も有ります!! 自分が命懸けで産んだ子供ですから ただ現在無職な事も不利になるのでしょうか? 色々と不安な事だらけです 母子家庭になれば保育園にも優先的に入れますし、保育料も無料なので保育園のお世話になり、私の出来るお仕事なら何でもしていく覚悟です 無知で長々と失礼しまた アドバイスなど宜しくお願いしてます。
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- 783KAITOU
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御礼の文書の中に、ご質問がありましたので再度失礼いたします。 ●今までさ終末だけ夫の方に泊まりに行かせてましたが、調停を申し立て後はもう泊まりには行かせない方が良いでしょう? ↑今まで通りでいいです。 ※あなたが行動を起こそうとしたとき、その時にあなたにとって何か不都合な事とか困るようなことが起こるのではないか。と、いう考えは中止すべきです。 何故かというと、そう言うような考えになったとき、やるべきとこと、やらなければならないことが、いい加減な理由を付けて実行出来ないようになるからです。行動を伴わない問題解決などあり得ません。実行すべき事とその順序を明確にして行動すべきです。何も怖がることはありません。
- 783KAITOU
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別居、離婚話に至った事情は分かりませんが、離婚に向かって親権の問題で妥協点を見いだせない状態だと言うことは分かります。 親権者が決まらなければ離婚は成立しないことはご存じだと思います。それは、協議離婚でも調停離婚でも同じです。そこで、夫婦がお互いに親権を譲らない場合、法律はどの様にして親権者を決めるのかです。 それは、子どもさんの福祉(利益)を最優先に考慮した上で決められます。子どもさんの福祉とは何かというと、子どもさんが安心して暮らせ、年齢相応に無難に成育出来るかのかどうか、ということです。 具体的に言えば、別居中であれば子どもさんは現在どちらの親と一緒に暮らしているのか。親の経済力(生活の基盤が安定しているのか)、子どもさんの生活環境(住環境、学習環境、友達などの人間関係などを含む)、親族と子どもさんとの関係(子どもさんのお世話をしてくれる人が居るかどうか)、親の性格(ヒステリックな気質とか暴言・暴力を振るっての虐待はないか)、子どもさんへの親の愛情、その他、可能な限り子どもさんの兄弟を分けないようにします。等々を総合的に判断して、子どもさんは父母のどちらの基で養育されるのが子どもさんの健全な生育に適しているのかを判断します。 ●別居状態か中々話しが進まなくてかっとなっり、勢いで私が子供連れて行ってくれても良いから離婚して下さいと言ってしまった ↑これは、親権の問題に何の関係もありません。 ●夫には、コッチで家も借りたし用意してるから調停中生活費も渡せないといわれています。 ↑別居中の生活費を妻と子どもに渡す渡さないの判断は、ご主人が判断して決める問題ではありません。婚姻費用は最優先で支払わなければならない債務です。しかし、ご主人の稼ぎから渡される性質のものですから、ご主人が渡さない。と、言えば法律以前の問題として困ったことになります。 そこで、あなたの場合、実りのない夫婦の話し合いは避けて、離婚調停を申し立てられることをおすすめします。その離婚調停を申し立てられたときに、婚姻費用の支払いの請求をお願いします。と、調停を受け付けてくれた書記官に申し出ましょう。 そうすると、第1回目の調停のときに、調停を担当する裁判官が、ご主人に婚姻費用が正式に決まるまでの間、仮払いとしていついつからいついつの分を○○万円を支払ってあげて下さい。(後は月額いくらという感じになります。)と、言ってくれます。婚姻費用の支払い開始対象日は、調停を申し立てた日です。ご主人は必ず支払うようになります。その間に離婚の条件とか親権の問題を話し合えばいいのです。 ●調停中に子供を連れて帰られて帰して貰えなくなったら母親側は不利なんですか? ↑通常の場合ですと、子どもさんが父親に連れて帰られた状況にも、そして、子どもさんが父親の元での生活の実績(どのくらいの期間なのか)にもよります。子どもさんが父親の元で安定した生活を送っていた場合、親権を主張する要件事実としては何割かはマイナスになる可能性があります。 しかし、調停中は別です。もし、不安なら調停を申し立てたときに、何時子どもを連れ去られるか不安なのです。と、言っておけば調停中に連れさらわれても不利になることはありません。不利になるのはご主人の方です。その様なことが調停中に発生した場合、そのことをあなたの調停を担当している書記官に連絡しましょう。大丈夫です。
お礼
丁寧に沢山の事を教えて下さり ありがとうございます。 少しは心が落ち着きましたm(_ _)m とりあえず調停ですよね!! 不安もありますが子供達のためにも頑張ります 私がしっかりしないとダメですよね 一度調停を申し立てた事が有ったのですが途中で怖くなり、相手に通知が行く前に取り下げてしまった事があったんです… 勇気を出さないとですね 今までさ終末だけ夫の方に泊まりに行かせてましたが、調停を申し立て後はもう泊まりには行かせない方が良いでしょう? 普通に会いには来ると思いますし ムリに会わせなかったりする方が良くないでしょうか?
お礼
何度もありますがとうございます 怖がらずに行動してみます