- ベストアンサー
親権についての遺言書とは?質問文章から要約文をまとめる
- 質問者は離婚し、自分に親権があるがもし何かあった場合に子供を育ててほしくない元旦那に親権が渡らないように遺言書を作成したいと考えている。具体的な費用については不明。
- 元旦那が子供を嫌い、愛せないため家を出て行き、その後離婚している。慰謝料や養育費は支払われており、万が一何かあった場合には質問者の兄夫婦が子供を引き取ることを約束している。
- 質問者の希望は、もし自分に何かあった場合でも子供を育てるのが困難な元旦那や元旦那の両親に親権が渡らないようにすること。そのために遺言書の作成を検討している。費用については詳細が不明。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
幼いお子様を抱えてご心配のことと思います。 ところで,子の親権者である離婚した元妻に先立たれた元夫は,裁判所に親権者変更の申立てをすることができ,これが認められれば元夫が親権者となります。 http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/table/QandA/all/shinkenshashibou.html (法務省のHP) こうなると,未成年後見人は「未成年者に対し親権を行う者がないとき」という要件を欠くので,選任されません。 つまり「未成年後見人を指定する遺言」を作っても,元夫への親権者変更は止められません。そして「親権者変更を阻止する遺言」というものもありません。 したがって > そうゆう(=元夫が親権者になることを阻止する) > 遺言書を作成することは可能でしょうか? に対する真正面からの答えは「不可能」となります。 ご不安の点については 遺言以外の方法を考えましょう。1つ2つ例を挙げておきます。 万一質問者さんが余命宣告を受けるようなことがあったら(←縁起が悪くてスミマセン),お子さんとお兄さんを養子縁組してお兄さんを親権者にしておきましょう(今すぐはやらなくていいです。質問者さんが親権を失ってしまいますから)。 また,元夫が親として不適格であることをコツコツ書面にして署名・捺印しコピーをお兄さんに託し,万一,自分が死亡後に元夫が親権者変更を申立てたら反対意見とともに提出してもらう手はずにしておきましょう。
その他の回答 (3)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
訂正です。 「未成年後見人は一人しかなれない」という民法の規定は改正されたので、「ただし、未成年後見人は一人しかなれないので、B及びC(兄夫婦)とすることはできません。「子Aの未成年後見人としてBを指定する。ただし、遺言者の死亡以前にBが死亡していた場合はCを指定する。」といった工夫が必要です。」という回答部分は撤回します。
お礼
ありがとうございました!
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
公証人役場に行って公正証書遺言を作るのがいいでしょう。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html 手数料はせいぜい1万円程度です。 とりあえず近くの公証役場で相談してみたらどうでしょう。
お礼
ありがとうございました!
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>そうゆう遺言書を作成することは可能でしょうか? 遺言で未成年後見人を指定することができます。ただし、未成年後見人は一人しかなれないので、B及びC(兄夫婦)とすることはできません。「子Aの未成年後見人としてBを指定する。ただし、遺言者の死亡以前にBが死亡していた場合はCを指定する。」といった工夫が必要です。 >また、どのくらいの費用がかかるのでしょうか? 自筆証書遺言であれば、紙とボールペンと印鑑さえ用意すれば良いので、特段の費用はかかりません。公正証書遺言であれば、公証人への報酬がかかります。なお、弁護士等が業務として「遺言」を掲げていることがありますが、それは遺言の文案を考えたり、公正証書遺言の場合は公証人との橋渡をしたり、遺言執行者になることを引き受けたりすることなのであって(遺言執行者は弁護士等の法律の専門家でない者もなれます。)、遺言書を作成するのではありません。 公正証書遺言にするのであれば、直接、公証役場で相談されても良いです。(公証人は、裁判官、検察官、法務局長等の経験者が多い。) 民法 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 (公正証書遺言) 第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 (証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
お礼
難しいですね!(ノ▽`) ありがとうございました!
お礼
なるほど! 交通事故でぱたっと逝ってしまったらあれですが・・・ 余命宣告されたときはそうゆう手を打てばいいんですね! すごく勉強になりました! 参考にさせていただきます!!