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解散後の国会議員と閣僚について

衆議院解散直後から国会議員でなくなりますよね舛添さんはさておき、麻生首相とかなんとか大臣とか呼ばれていましたが大臣などは次が決まるまで身分が保証されるのでしょうか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090901dde001010011000c.html 上のサイトにありますが、9月15日に特別国会が開会し、17日に組閣、天皇陛下の認証式を終え、翌日、前大臣とそれぞれの省庁で引継ぎが行われ、恒例の玄関前で女性職員から花束が渡されます。 これで正式にお役御免です。 麻生内閣は民間人がおらず、衆議院選で落選し比例で復活できなかった議員はいないので、単に国会議員に戻るだけです。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.2

 閣僚の内、国会議員でなければならないのは首相のみです。他の大臣は民間人でも良いのです。  よく知られているところでは、小泉内閣の時の経済財政政策担当大臣だった竹中平蔵氏は民間人でしたね。  辞職するタイミングは#1さんの回答にあるとおりです。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

一応、閣議で辞表まとめて総辞職決定すると解任されますが、 例え、代議士落選しても、新総理が後任の大臣任命して、重要書類や大臣室の鍵を、後任の大臣に引き継ぐまで、逃亡は、許されません。 ※ 日本国憲法 第六十九条【衆議院の内閣不信任】  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第七十条【内閣総理大臣の欠缺(けんけつ)又は総選挙後の総辞職】  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第七十一条【総辞職後の内閣の職務】  前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

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