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障害年金だけでは生活できない場合について

現在「うつ病」になり2年半になります。 休職をし、復職しましたが、再度悪化したため休職します。 ですが、もうあと半年くらいしか休職できません。 その場合、自動的に退職となります。 転職も考えましたが、現状での仕事は困難と言うことと、年齢的に言っても再就職は困難です。現在33歳で今年34歳になります。 特に資格もなく、手に職もありません。 そこで、障害者年金のことをかかりつけの医者の先生に教えていただきました。 申請をして通るかは分かりません。 しかも、認可がおりるまで半年はかかるとのことでした。 ですから、1日でも早く申請したいと考えています。 認可された場合級によっても金額は違うと思いますが、その支給額だけでは生活できない場合、家賃や光熱費や食費等で月最低7万から8万はかかります。 将来のことを考えると貯金もしなければなりません。 できれば月10万くらいで生活できればと思っています。 そこで質問なのですが、支給額が月5万円だったとして、10万円まで5万円たりません。 あまり精神的にも負荷をかけない程度の仕事内容、勤務日数・時間であれば、アルバイトをして残り5万くらいの収入を得ても、障害年金は支給されるのでしょうか? それとも無理でしょうか? また、減額されることもあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であったのなら、 年金法でいう1~3級の障害の状態であるとき、 障害厚生年金を受給し得る、ということになります。 3級では障害厚生年金のみ。 しかし、年額59万4200円が最低保障されます。 月額にして、約4万9500円。 2か月に1度、偶数月の15日に2か月分まとめて振り込まれます。 【参考】障害厚生年金の詳細 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf 1・2級では、同じ級の障害基礎年金も併給されます。 回答#2にあるような計算式で計算された障害厚生年金に、 1級ならば99万100円/年、2級では79万2100円/年が 加わります。 つまり、障害基礎年金は、月額にして、 1級は約8万2500円、2級は約6万6千円です。 【参考】障害基礎年金の詳細 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf 初診日の時点で厚生年金保険の被保険者ではなかったのなら、 年金法でいう1~2級の障害の状態であるとき、 障害基礎年金のみを受給し得ます。 3級では、障害基礎年金は受給できません(障害厚生年金もダメ)。 2か月に1度、偶数月の15日に2か月分まとめて振り込まれます。 以上のことから、 年金法でいう1~3級の状態にあてはまったときには、 もし、障害年金(ここでは、障害基礎年金か障害厚生年金のこと)を 受給し得るのならば、 最低限、月額にして、以下の金額になります。 (この金額を下回ることはない、ということになります。)  1級 約 82,500円/月  2級 約 66,000円/月  3級 約 49,500円/月 生活設計は、障害年金が出た場合の上記の金額を想定して行なう、 ということになるでしょうか。  

  • noel1117
  • ベストアンサー率22% (11/50)
回答No.5

No.2の方へ。 私も鬱患者で5年くらいは大変な思いをしたものです。 おまけに産まれつき心臓に障害があるものだから病院はお友達ですよ。 貴方は私を思いやりが無いと言われましたが、鬱と診断され夜も眠れず、食欲も無く日増しに痩せて行って…持病の為発作が出れば働けず…そんな私に福祉はなにもしてくれません。 障害者認定はかなりうるさくなかなか年金が貰える等級にならないのが現実ですよ。 書面に書いてある云々よりこれが現実です。

回答No.4

平成21年7月17日付けで、 社会保険庁は地方社会保険事務局長宛に、  (障害年金の)精神・知的の障害における障害認定においては、   就労の事実のみでは判断しないよう、徹底すること という事務連絡を、通達として発出しています。 (実は、ニュースとしては、かなり大きく取り上げました。) 受給の可否を決める「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」では、 現に仕事に従事している者については、従来から、   その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、   就労状況およびそれらによる影響も参考とし、   日常生活能力等の判定にあたって総合的に判断する としています。 ところが、これが徹底されていませんでした。 それゆえ、ただ単に就労している・就労しただけで、 障害年金が不支給とされてしまう例が、少なくありませんでした。 総合的な判断に手間ヒマをかけることを嫌ったからだ、と 言われています。 要するに、面倒くさいことをやりたがらなかった現場が、 精神・知的障害者の権利を奪っていた、とも言えるわけですね。 今般、社会保険庁は自らの非を認めたことになります。 それが、上述の通達となりました。 この通達が出たことによって、ある程度のお墨付きが出ましたから、 ただ単に就労しただけでは、即座に不支給とされるようなことはない、と 確信していただいても大丈夫ですよ。  

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

国民年金法及び厚生年金保険法では『障害基礎年金』や『障害厚生年金』と書いてあり、『障害年金』とか『障害給付』と言う言い方が耳に馴染んでいたので、別途『障害者年金』というものが有るのかと勘違いしていましたが、『障害基礎年金』及び『障害厚生年金』の事を『障害者年金』と書いているサイトがソコソコあるのですね。 さて本題 2番様が答えられているように、働いたからと言って障害基礎年金や障害厚生年金は減額されない。 障害基礎年金2級の場合、老齢基礎年金と同額ですが所得税は非課税であり、現時点では対象年齢で無いという理由から介護保険料も(特別)徴収されないので月額6万6千円程度。これが2ヶ月に1回、直近の2か月分を纏めて振り込まれます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/02.html 発症が厚生年金の加入期間中であれば、別途、障害厚生年金(年額)が次の計算式で支給されます[細かい事は省略していますので、目安程度でみて下さい]。 支給の頻度は障害基礎年金のときと同じで、2ヶ月ごとに2か月分です。 平均標準報酬月額×300月×5.769÷1000×1.015535 ≒平均標準報酬月額×1757.586÷1000 ≒平成21年8月分給料から控除されている厚生年金保険料÷76.75×1000×1757.586÷1000 ≒平成21年8月分給料から控除されている厚生年金保険料÷76.75×1757.586 ≒平成21年8月分給料から控除されている厚生年金保険料×20.5 以上、生活費の目安になれば幸いです。

  • yas0739
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

「あまり精神的にも負荷をかけない程度の仕事内容、勤務日数・時間であれば、アルバイトをして残り5万くらいの収入を得ても、障害年金は支給されるのでしょうか?」 と言うことですが、回答は下記です。 「仕事をしたから減額、という制度はありません。」 あまり無理をせず、ゆっくり休養してください。 かならず良い方向へ向かいますよ。

  • noel1117
  • ベストアンサー率22% (11/50)
回答No.1

年金が減額されるくらいならば貴方は働けるって事なんですから、年金なんてあてにせずに働いたら良いんで無いんですか? でも鬱ではもらえない気もしますが… 生活保護を受けた方が早いんじゃないですか?

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