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生活保護と障害年金の支給日について

生活保護と障害年金の併給についておききしたいのですが、 毎月1日が生活保護支給日の場合、 年金が支給される月は生活保護費から年金額を引いて足りなかった分の生活保護費が1日に支給され、 15日に年金が支給されるという形になるのでしょうか? また、年金が支給されない奇数月は1日に生活保護費が満額振り込まれるのでしょうか?

みんなの回答

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回答No.2

はい。 年金の振り込みが偶数月に2ヶ月分入金。 保護費が毎月、年金の1ヶ月分を差し引いた額が入金です。 なので、偶数月は振込が2カ所からあることになります。

  • 80908090
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回答No.1

生活保護で、障害年金を収入申告している当事者です。 年金は2ヶ月に一回ですが、収入申告上、半分の金額を収入申告と仮定して生活保護費の支給ですので金額は毎月変わりません。 ただ、初めて障害年金を貰った場合は、金額が保護費より多くなってしまうので、次月の生活保護費の減額もありえます。

Tamatyo
質問者

補足

回答ありがとうごさいます。 やはり生活保護支給日と年金支給日は別なので、 わたしの場合は月に二回振り込みがあるということでしょうか? 金額は障害年金と生活保護費を足した総額になるというのは理解できました