>「取られるべき税金を会社名義で高価な買い物をすれば、税金が免除?ただで飲み食い? できるのでしょうか。なんパーセントとか免除?とか」
買い物したり飲食した代金がただにはなりません。現実にお金は支払います。又、支払った額に対して免除されるという制度でもありません。
事業収入から事業経費を引いた額が所得で、その所得に税金がかかるという単純なモデルで説明します。
事業収入が同じ場合には事業経費が多い方が所得が低くなります。
つまり課税される税金が低くて済みます。
税金をなるべく少なくしようと企て、税金対策として、支払った金額をなるべく事業経費にしようという作戦を取るわけです。
家族で焼肉店にて食事した代金を事業経費にする。
自分がレジャー用に購入したスポーツカーを事業用に買ったとする。
二つとも事業のための支出ではないので、事業経費にはなりません。
税務調査が入れば否認されて追徴されるということになります。
それならば、家族だけで食事するのでなくて取引先を招待して接待したことにすれば事業用支出だろうと理屈を付ける。
さすがにバリバリのスポーツカーでは事業用とはいえないからセダンを買って事業用にしてると言い張るようにする。
このような対策を立てるのを税務対策とか節税対策とか表現してる人もいるようです。
しかし、本当の税務対策・節税対策といわれるものからみれば、上記は2例は「インチキ臭い」もので、純粋に節税対策などといえるものではありません。
税務対策・節税対策というのは、税法にある規定や条件を読み込んで、適法に税負担を減らすものです。
家族旅行をして旅行会社に支払った代金を、事業経費として計上していくようなものは、大げさにいえば脱税行為に当たってしまいます。
日本人の国民性として「税務調査でばれたら、そのときだ」という考え方が少なからずあり、本来は事業経費にならない、家族の飲食代や私的な支払を事業経費に計上してしまうという傾向があるのは事実です。
法人所得に対しては、大雑把に40%程度税金を支払わないとなりません。
所得が1000万円あって400万円税金を支払うぐらいなら、会社用の車を400万円で買って経費として支払った方が良いという判断で、自動者を購入するという場合もあります。
これは広い意味での節税対策だといえると思います。