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警察官には労働基準法があてはまりますか。

友人の弟が警察官の採用試験をうけ通ったようです。しかし本当に警察官になるか迷ってるようです。 休みなど不規則で労働三権もなく、国際的にも日本の警察は遅れているとしてきされているようです。 ある程度はしかたがない職業とはいえ、警察官に労働基準法はあてはまってるのでしょうか? それともそれすら権利の対象外でしょうか?

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

当てはまりません。 但し当てはまっているはずの民間でも 罰則が無ければ取り締まりません。

その他の回答 (2)

  • oscar5
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

警察官は労働基準法適用外です。 ■労働基準法の適用対象外 適用除外者 以下の者は本法の適用を除外されている。 ・一般職の国家公務員(国家公務員法附則第16条参照) 但し、独立行政法人、国有林野事業の職員は除く ⇒(国公法附則第16条)  (略)労働基準法並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、第2条の一般職に属する職員には、これを適用しない。 ・一般職の地方公務員についての一部(地方公務員法第58条第3項参照)  ⇒他の法律の適用除外

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