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失業手当 - 教育訓練受講は就職活動に入るの?
失業中で先日初めて職安の講習に行って来ました。 そこで聞きもれがあったので質問します。 私は教育訓練給付金の免除の対象になっていまして、 この期間に資格を取りたいと思います。 私が就職先に希望しているのはその資格がないと無理な所ばかりです。 先日の職安の説明では、4週間の期間に2回以上の就職活動が なければ失業状態だと認定されないとの事でしたが、 教育訓練の対象教科を受講することは一回就職活動を したということでカウントされるのでしょうか? カウントされないのであれば、希望じゃない就職先に アプローチしていかなければならないのでしょうか。 それとも就職する意思がない(期間延長など)とされて しまうのでしょうか。
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こんばんは。 教育訓練給付制度に関しては、在職者も離職者も対象とな り、なお且つ、離職者で失業給付の基本手当を受給中であ っても、制度の利用は出来ます。 通常、失業給付の受給手続きをして、教育訓練講座を受講 することには問題はなく、失業の状態にあれば、受給は出 来ます。但し「失業」とは、就職しようとする積極的な意 思のもと求職活動をなさり、加えて、いつでもすぐに就職 出来る状態でなければなりません。 >就職活動が出来ない受講回数ではないと思うのですが… >その間も希望ではない就職活動をしなければならないの >かしら。 おっしゃっていることはよくわかるのですが、週2~3回 の受講で、就職活動をなさる時間が充分にあったとしても 受講が終わり、資格が取得出来ないことには就職出来ない すなわち、ご質問内容からは「すぐには就職出来ない状態」 という風に受け取れます。 資格取得後でないと、再就職なさらないのであれば、資格 を取得なさり「いつでも就職OK」の状態になるまでは雇 用保険上の「失業」ではなく、失業給付の受給資格はあり ません。 例えば、その受講や資格取得に関係なく、良い再就職先が 見つかれば、すぐ就職なさる意思がある…または、今後の 資格取得を見越して、受講しながらすぐ雇用してくれる事 業所を探すなど、現在就職の意思があり、求職活動をなさ っているのであれば、基本手当の受給は問題なく出来ます。 ちなみに、病気、怪我、出産等のやむを得ない事情があれ ば受給期間(離職日の翌日から1年間)の延長が出来ますが 現行では、資格取得のため昼間学校などに通う場合は、延 長は出来ないことになっています。↓ http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/enntyou.htm#2 求職活動についてですが、講座等の受講に関しては、ハロ ーワークが行なう職業相談や、ハローワークの指示や推薦 により職業訓練等を受講している場合以外は、求職活動と は認められなかったと思います。昨年の9月に改正があっ た、求職活動実績の基準については、↓をご覧になってみ てください。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/2002_9_20_kaisei_kyuusyoku_katudou_gisseki_1.html また、教育訓練給付制度については、利用者は増加する一 方、再就職に何ら役立ちそうにない講座も増え、雇用保険 財政が悪化する中、制度のあり方を疑問視する声もあるよ うです。この5月より給付率(80%→40%、20%)や 上限額(30万→20万、10万)が、大幅に削減されます。 支給要件の被保険者期間については、5年から3年に緩和 されますが。なお、4月30日までに受講を開始していれ ば、現行のままとなります。↓ http://www.crear-ac.co.jp/kyufukin/#kaisei あと、教育訓練講座の受講日と、失業認定日とが同じ日に なった場合でも、失業認定日の変更は出来ません。 結論としては…。 その講座の受講をしながらも、すぐに就職する意思があれ ば現在の状態のままでいる。もしくは、講座の期間が数か 月なのであれば、受講終了、資格取得してから求職活動に 入る(失業給付の受給)かの、どちらかではないでしょうか。 但し、受給期間は離職日の翌日から1年間です。 希望の再就職に資格がどうしても必要で、資格取得に1年 以上かかる場合は、失業給付の受給は難しいと思われます。
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- back10
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>毎月出て行くお金を考えるとそうも言ってられません。 気持ちは分かりますが、何故、回答される他の皆さんが、事細かに回答されるいるかを、お考え頂ければ、その趣旨は自ずと分かると思います。ルールはルールとして守るのは本筋ですし、職業に就くのは自分自身ですから、ご自分の将来を見据えて、計画を立てられることが最優先だと思います。
- back10
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はじめまて 長年働いた会社の勝手なリストラで失業となった中高年の者です。私は、雇用保険はでないし、今までの経験を生かして同種の職種に就きたいと思いますが、求人も無く困り果てています。 しかし、違う職種への挑戦の手段として雇用能力開発機構の職業訓練に応募しています。短い期間の訓練で、どれだけ仕事に役立つのやら不安ですが、何か行動に移さない限り、先は見えないと思っておりますので、無謀を覚悟しての挑戦です。 あなたが、どのような理由で退職されたか分かりませんが、自分の就きたい職種があれば、それに向かって努力されるのが本筋だと思います。失業認定などはルールであり、あなたの目的とされる就職とは直接的には何の関係なく、ルールを守った為に就職が出来ないといのも本末転倒です。資金等が必要であれば、色々手段はあると思いますので、就職を念頭に置かれてそちらの方向性で活動されることをお勧めいたします。 求めておられる回答としては、違うかもしれませんが、失業者としては気持ちは理解しているつもりでいます。アドバイスの一つとしてお聞き頂ければ幸いです。
- mu-chan_sp
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あなたの言っているのは、技能習得手当のことではないでしょうか? これは、公共職業安定所長から紹介を受けた職業訓練のことで、職業訓練を受けている間は、基本手当(いわゆる失業手当)と同じ金額の給付を受けることができます。 教育訓練給付というのは、厚生労働省で認定されている英会話学校とかに通えば、自分で払った金額(入学金・受講料)の80%が戻ってくる制度のことを言います。 教育訓練給付の対象となるものを受けている間は、就職活動をしていないわけですから、その間の基本手当は受けることができないと思います。
お礼
私が通いたい講座がハローワークにはなくて、一般の学校に通うつもりです。 教育訓練給付制度が適用になる講座です。 受講は毎日ではなく、週2,3回、二時間程度の受講です。 就職活動が出来ない受講回数ではないと思うのですが・・・その間も 希望ではない就職活動をしなければならないのかしら。 回答ありがとうございました。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。 (1) 求人への応募 (2) ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など (3) 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など (4) 公的機関等(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など (5) 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験 ということで、受験はカウントになりますが、通学はなりません。 資格学校の通学に専念するということは、当面就職する意思がないとみなされます。
お礼
通学に専念するということではないのですが(週2、3回程度) その資格を生かすことが出来る職につきたいということなんです。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 こちらは会社の再生法の適用による事業縮小のリストラです。 自分の就きたい職を目指すのが本当だとは思いますが、毎月出て行くお金を考えると そうも言ってられません。実際、授業を習ってそれを習得することでそこのスクールの 講師になるチャンスもないことはないということを聞きました。 でも、それも資格を取るまでは確実なものではないですし、 職安はあくまでも就職活動を2回以上はしなさいよとの話になると また必要のない就職先に無理矢理申し込むことにもなりかねませんよね。