- ベストアンサー
教育訓練給付について質問です
現在、失業中の者です。昨年9月に、約10年勤めた会社を体調不良により退職しました。その後、同年12月から今年の5月まで職業訓練を受講しました。6月に入り、就職活動を開始しましたが、諸事情により現在まで無職です。教育訓練給付というのは、職業訓練を受講した者は、対象者ではないのでしょうか?ご存知の方、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html 職業訓練を修了した者に教育訓練経費の20%に相当する額(最高10万円)が給付されるとあります。 なので対象者だと思いますが。。。
その他の回答 (1)
- east_end_404
- ベストアンサー率30% (33/107)
回答No.2
「受講した」だけでは駄目です。「修了」していないと。 給付金支給の手続きは、本人による申請からです。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/