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職業訓練中の受講手当について

現在、失業中で職業訓練(2年間)を受けているものです。同じ受講生で元々、資格取得後は前職に戻ると隠さず公言している人がいます。受講中の今でもたまに前職の仕事をしているそうです。このような場合 、受講手当を受けることができるのか疑問です。どなたか詳しいかたはいますか。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>資格取得後は前職に戻ると隠さず公言している人がいます。 前職を退職して保険資格喪失しているのだから 訓練が受けられる。 退職した会社に再就職してはならないという規定はない。 再就職できるというのは個人の契約なので そんなことには関与しない。 >受講中の今でもたまに前職の仕事をしているそうです。 受講中でも 制限以下の時間数、日数ならアルバイトができる。 前職の会社でアルバイトをしてはならないという規定はない。 アルバイト当日の日当に関しては申告しなければならない。 アルバイトが一日4時間を越えれば当日の基本手当は不支給。 4時間を越えなければ基本手当と日当の合計額が 賃金日額の8割を超えない額まで基本手当を減額支給される。

noname#242248
noname#242248
回答No.1

週20時間以内でないと就職したと扱われますので職業訓練の受講は中止で手当もなくなります。

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