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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被扶養者認定資料について…)

被扶養者認定資料の提出に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 被扶養者認定資料の提出について質問があります。
  • 具体的には、9項目目と11項目目に関して分からないことがあります。
  • 養育費の金額が高額で、私の収入とほぼ同じか上回ってしまう場合、子供たちを扶養していると認めてもらえるか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

結論から言いますと、 別れたご主人からの仕送りを上回る収入を質問者さんが得られないと、 質問者さんは、 お子さんを扶養している者(主たる生計維持者、と言います)とは 認められない可能性が高くなります。 ※ 注  認める・認めないは、ケースバイケースです。  協会けんぽ(旧・政府管掌健保)と組合健保(健康保険組合)とで  扱いが異なりますし、  厳格に認定資料からバシッと切り捨てるところもあれば、  生活の実情を口頭などで確認して弾力的に融通をきかせてくれる、  というところもあります。  やってみないとわからない、というのが実情です。 主たる生計維持者(主たる生計負担者、とも言います)とは、 その人の収入をメインとして 被扶養者(ここではお子さん)の生活費を維持させることができる、 という役割を持った人のことです。 つまり、お子さんの生活費の大半が学費に充てられる、のであれば、 質問者さん(お母さん)の収入をメインにして、 そこから出されなければならないことになりますので、 質問者さんの収入のほうが上回らなければならないのです。 ご主人と別れても、 お子さんは、ご主人の実の子どもであることには変わりがないので、 そういう意味からも、ご主人にの収入などの情報を求めてきますし、 養育費が仕送りされることもあって、 なおさら、このような情報を提供する必要が生じるのです。 誰がお子さんの「主たる生計維持者」なのかを確認するためです。 これが、質問者さんが別れたご主人に関しても記入を求められた、 という理由になっています。  

happy-rose
質問者

お礼

kuri-kuriさん、いつも丁寧でしんせつな回答を本当にどうもありがとうございます。 今回もとても素晴らしい回答をして頂き心より感謝しております。