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領収書の印紙が必要かどうか
- 領収書の印紙が必要かどうかについて、損害賠償保険のケースでの対応を検討します。
- 相手方からの領収書を保険金請求の証拠として添付する場合、印紙が必要になるかどうかも確認します。
- また、必要な場合はどのような印紙を使用すれば良いのかもご説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
領収書を発行する者が悩む問題であって、受け取る者である貴方が悩む問題ではないです。 実は印紙税を考えるのには結構面白い問題なのです。 既に回答がついているように、不要という結論でよいと思います。 ただし、領収書の発行者が商品を販売する業であって、その商品を貴方が破損したという場合があります。 この場合には、貴方は損害賠償額の支払いですが、相手にとっては「売上」になりますので、印紙が必要だという考え方もあります。 税務署への問合せ電話代や手間隙を考えると200円貼ってしまえというのも実務かもしれません。 もっと大きな金額でしたら「税務署に聞いて確認」ですね。 でも、それも発行者がすることですよ。
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- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
よう調べたなー。えらいわー。
お礼
はい、細かく丁寧なご回答を沢山いただいて感謝しています。 どなたをベストアンサーにしようか、迷っています。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
【問題】 所有物を損壊されて20万円の損害賠償金を受け取る場合に発行する領収書に収入印紙の貼付は必要か。必要ならば、その金額はいくらか。 【正解】 (1)受取人が個人であり、損壊された所有物が営業用の資産でないならば、その損害賠償金の受け取りは営業行為ではないので、収入印紙は不要です。 (2)受取人が個人であり、損壊された所有物が営業用の資産ならば、その損害賠償金の受け取りは営業行為なので、200円の収入印紙が必要です。 (3)受取人が株式会社などの営利法人ならば、その損害賠償金の受け取りは営業行為なので、200円の収入印紙が必要です。 (4)受取人が財団法人などの公益法人ならば、その損害賠償金の受け取りは営業行為ではないので、収入印紙は不要です。 (5)受取人が医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などのいわゆる自由職業者である場合は、なぜか、その損害賠償金の受け取りは営業行為ではないとされ(私は営業行為だと思うのですが)、収入印紙は不要です。 (6)その他、略。
お礼
こんにちは。 今回のケースは(1)なので、印紙は不要ですね。 細かくご丁寧にありがとうございました。
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
それ、「売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書」で200円やね。 印紙いらんいう回答あるけど、嘘や。(苦笑)
お礼
こんにちは。 印紙なしの領収証を保険会社に提出しましたが、先方から何も言われず、保険金請求も受理されたようなので、今回のケースは不要みたいです。 ありがとうございました。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
損害賠償金の受領書は1通につき200円 参考URL 領収書発行者が割印(消印)をします・・印章又は署名で消さなければならないが(ボールペンで消し込みをするだけでも有効)、消印漏れを発見した場合(再利用を防ぐため)あなたが割印してもよい。押し方図 http://www.jp-guide.net/businessmanner/tool/ryousyu.html
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
印紙が必要な領収書とは下記のようなものです 17号文書 1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 (注)1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 ここにある通り印紙が必要なのは売上代金に係る金銭等の受け取りの書類ですから、今回は損害賠償的な支払で売上にはあたらないので印紙は不要です。
お礼
こんにちは。 売上ではないので、印紙は不要とのことで、印紙なしの領収証を保険会社に提出しました。 連絡がないので大丈夫そうです。 ありがとうございました。
お礼
こんにちは。 確かに、私が悩む問題ではないのですが、保険会社の担当者に私が領収書を作成するように言われて、「じゃあ印紙は?」と気がついた次第で・・・ 今回、初めて印紙という問題に触れて、こういうケースはどうなるの?と微妙な線引であることを知り、勉強になりました。 税務署に問い合わせるのが一番てっとり早かったのかもしれませんね。 結論から言うと、印紙不要で大丈夫だったみたいです。 ありがとうございました。
補足
>ただし、領収書の発行者が商品を販売する業であって、その商品を貴方が破損したという場合があります。 この場合には、貴方は損害賠償額の支払いですが、相手にとっては「売上」になりますので、印紙が必要だという考え方もあります。 説明が不十分なところに、ご丁寧にありがとうございます。 「個人の持ち物を壊した」ので、今回は当てはまらないです。 勉強になりました。