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薬物の時効

過去に薬物を使用したと仮定して 薬物を止めてから何年経過したら、時効が成立しますか? 薬物反応や物的証拠が出なければ 捕まらないのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

刑事上の公訴時効という面であり、「薬物=覚せい剤」とすると覚せい剤取締法第41条以下で最高10年以下の懲役が規定されていますので、刑事訴訟法第250条により7年で公訴時効になります。 このため、覚せい剤をやめて7年以上が経過していれば、刑罰を与えることはできなくなります。 薬物反応や物的証拠がでない場合であっても、自白および状況証拠などがあれば公訴されることはあるかと思います。 ただし、自白だけでは有罪にできないので状況証拠や物的証拠は重要になるとは思います。 見るからに怪しい動きをすればわかりますが、公訴時効が成立するぐらいまで使用や所持、製造その他法令に違反していなければ、捕まえるというのは難しいのではないですかね。 実際、芸能界や角界などで使用されていてもすぐに(検査しなければ)わからない状態ですので、自白(自首)でもしなければ今の捜査方法ではわからないような気がしますよ。

3kaze
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございます。 使用から10年以上経過していたら 自白しても拘束されないと考えて大丈夫。という事ですね。

3kaze
質問者

補足

もう1つすいません。 薬や詐欺グループの関係者がニュース番組で音声を変えて コメントしてますけど TV局側は彼らを警察に通報しない。って約束しているって事ですよね。 その行為が何らかの罪にはならないのは何故でしょうか?

その他の回答 (3)

  • 9692
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

公訴時効が過ぎているかどうかは捜査の結果明らかにされることになると思うので、友人の逮捕や一般人からの通報をきっかけに検挙されることも、ないとはいえないと思いますよ。 逮捕・勾留自体は、犯罪を犯していると疑うに相当な理由があれば執行できるので、もし警察等の捜査機関があなたの薬物使用を認知した場合には逮捕状を請求することは十分に考えられます。 もちろん取り調べの中で公訴時効にかかっていることを主張することは無益とはいいませんが、警察があなたの薬物使用が公訴時効にかかっていないことを証明することが困難であるのと同様に、あなたが公訴時効にかかっていることを主張するのも困難ではないでしょうか。お互いに使用時期について証明する手段がないでしょうから。 むしろ「使用」の場合には、捜査の焦点は、検挙時に被疑者の体内から薬物反応が検出されるか否かにかかってくるので、質問者の方が既に薬物を使用していないのであれば端的に現時点で使用の事実がないことを主張して検査でもなんでもやってもらい、それで薬物反応が出なけれ嫌疑不十分ということになると思います。 慎重な捜査官であれば、まず任意出頭を求めて尿検査を促し、その結果を待って逮捕するか否かを判断するでしょう。しかしいきなり逮捕状が請求される可能性も皆無ではありません。

参考URL:
http://www.mayakubengo.com/
3kaze
質問者

お礼

確かに期間よりも 現物と反応ですね。 ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

No.1です。 >TV局側は彼らを警察に通報しない。って約束しているって事ですよね。 それはよくわかりませんが… (テレビなんてヤラセとサクラで成立しているようなもので、こっちもそういう目で見ています) >その行為が何らかの罪にはならないのは何故でしょうか? 一般論として、一般市民は犯罪を現認しても通報したりする「法的な義務」はありません。 (公務員が職務中に見つけたら…ってことだと話は変わりますけど)

3kaze
質問者

お礼

まぁそうですね。。 ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

「薬物」とひとくくりにしていますが、覚せい剤と大麻と(モルヒネのような)麻薬や向精神薬とでは法律上の扱いが全く異なります。 「使用」と書かれているので使用が禁止されている覚せい剤に限定します(大麻や麻薬は「使用」は明文では禁止されていません)。 この場合は覚せい剤取締法19条違反、罰則は同法41条の3で10年以下の懲役ですから、公訴時効は刑事訴訟法250条4号相当で7年となります。 >薬物反応や物的証拠が出なければ捕まらないのでしょうか? これはいわば「ばれなければ捕まらない」って話ですよね。 万引きだって交通違反だってばれなければ捕まらない…早い話が法律を離れた問題です。

3kaze
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく分かりました。 例えば、の話ですが 昔のツレが捕まって、その証言から私の所に警察が来たとして、 過去の使用を私が認めたとしても 使用から10年以上経過していたら 捕まらない。と言う事なのでしょうか?

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