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室内にゴミをため込む住人がいます・・
マンションの家主をしております。(自主管理です) 住人の1人がゴミ(新聞雑誌など)を大量にため込んでおり、室内は身動きが取れないほど埋め尽くされています。 生ゴミではないため匂いなどはありませんが、尋常ではない量ですのでその重量も相当なものになると思います。(床が抜けないか心配です) 口頭で注意するも適当な返事でいつも逃げられてしまいます。 そこで文書で警告文を出そうと思うのですが、この場合の法的根拠は善管注意義務違反でいいのでしょうか? (禁止事項には、危険な行為、近隣に迷惑をかけることなどの条文しかないため) また、警告に従わない場合、契約解除の理由となりえるでしょうか? よろしくお願いします。
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- kuri_kurio
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回答No.1
お礼
おそくなって申し訳ありません、回答いただきありがとうございました。 内容証明で文書を送りました。