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室内にゴミをため込む住人がいます・・

マンションの家主をしております。(自主管理です) 住人の1人がゴミ(新聞雑誌など)を大量にため込んでおり、室内は身動きが取れないほど埋め尽くされています。 生ゴミではないため匂いなどはありませんが、尋常ではない量ですのでその重量も相当なものになると思います。(床が抜けないか心配です) 口頭で注意するも適当な返事でいつも逃げられてしまいます。 そこで文書で警告文を出そうと思うのですが、この場合の法的根拠は善管注意義務違反でいいのでしょうか? (禁止事項には、危険な行為、近隣に迷惑をかけることなどの条文しかないため) また、警告に従わない場合、契約解除の理由となりえるでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

マンションの構造や築年数・程度にもよりますが 木造アパート等であれば実際に床抜け事故も発生しています。 2005年2月に東京都豊島区の木造アパート2階に貯め込んだ 雑誌が原因で床が抜け、その部屋の住人が重傷を負いました。 ■個人様のブログになりますが ※救出の際に取り出した雑誌の量から重量を計算されています。 http://moe.livedoor.biz/archives/13982280.html このような事故も起きているのですから それら事例をお話になりつつも・・ 「少しずつでもいいですから片付けてください」 「多少ならお手伝いもしますよ」   ↓ 「床が抜けたら、貴方(入居者)自身も大変な目に遭いますよ。」 「下の方に迷惑がかかりますし、万が一損害を与えた際は下の階の方 私(大家)とも貴方に損害賠償請求しますよ」などと順を追って 交渉されてみてはどうでしょう。 なお、処分に応じてもらえないからといって勝手に処分することは 絶対にやめておかれたほうが良いです。 後になってから「趣味で収集していたものだ」 「新聞の間にへそくりを隠していた」などといらぬ トラブルの原因にもなりかねません。 また、これを理由にただちに契約解除とはいかないかもしれませんが できれば口頭による注意ではなく、内容証明郵便等を使って 「○週間以内に片付けてください」と猶予期間をつけた上で通知を行い その結果片付けてもらえないようなら 契約解除する・こちらで処分するといった旨を再度通知し 実際に処分するにあたっては訴訟等を経てからのほうが 無難だと思われます。 余談ですが、地域的な違いはあるものの 古紙類は資源ゴミとして無料で引き取ってくれる業者もいるはずです。 念のためタウンページ等で古紙取扱業者等をお調べになっておいては どうでしょうか。

fujijuke
質問者

お礼

おそくなって申し訳ありません、回答いただきありがとうございました。 内容証明で文書を送りました。

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