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振動障害の予防について
振動障害の予防について質問したいと思います。 チェンソーや刈払機を使用するのに作業時間が決められている法律はあるのでしょうか?あったら教えて欲しいのですが、労働安全衛生法を見ても載っていなかったので、質問しました。
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法律、規則はありませんが、 チェーンソーについては、はくろう病が騒がれた頃の労働基準局長通達があります。 チェーンソー取扱業務に係る健康管理の推進について(昭和50年10月20日基発第610号) これでは、2h/日という目安があります。 また、健康診断については チェーンソー使用に伴う振動傷害の予防について(昭和48年10月18日基発第597号)で、6ヶ月以内毎の健康診断をするよう要請されています。 刈払機については知りません。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。わかりやすい説明ありがとうございます。