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安衛法・施行令・施行規則の所管というと?

法律・政令・省令の所管はどこになりますか? 例として、労働安全衛生法をお願いします。

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回答No.1

「労働安全衛生法」は「厚生労働省」、法律・政令・省令は「内閣法制局」

QualifiedK
質問者

お礼

有難うございました。

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